事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1合(わ)366 |
| 判決日 | 2022-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 関係各証拠によれば、B1、B2及びB4がI1一家I2会I3組(以下「I3 組」という。)事務所に自動車で向かい、公訴事実1記載の日時、場所において、 上記3名のうちいずれかが、I3組の事務所が4階に入居するビル(以下「本件ビ ル」という。)の1階シャッター等に拳銃を発砲したこと(以下「本件犯行」とい う。)が認められる。本件の主たる争点は、①被告人5名、B1、B2、B3及びB 4(以下、まとめて「被告人ら9名」という。)が、本件犯行について、意思を通 じあって実行したといえるか、②本件犯行が、C2一家の意思決定により、あらか じめ定められた役割分担に従い、一体として行動することの一環として行われたと いえるか、である。 この点、検察官は、要するに、本件犯行は、I3組関係者による違法薬物の売買 でC2一家の縄張りが荒らされたというもめ事があり、解決の方向へ向かっていた のに、突如としてI3組組員と思われる者がC2一家所属の組長らを襲撃、拉致し たこと(以下「本件襲撃」という。)に対する仕返しとして、①上記9名が、本件 犯行について、意思を通じあって、②本件犯行が、C2一家の意思決定により、あ らかじめ定められた役割分担に従い、一体として行動することの一環として行われ たと主張している。具体的には、争点①及び②が認められる事情は共通しており、 それらは、㋐C2一家本部事務所(以下「本部事務所」という。)において、C2 一家の幹部による「I3組への仕返しの実行」という決定事項が被告人A4を介し て組員らに伝達されたのであり、「仕返し」の典型的な方法としては拳銃による発 砲が想定されること、㋑B1、B2、B4(以下「実行犯3名」という。)が、C 2一家幹部の決定に従い、拳銃発砲のために本部事務所を出発してI3組事務所に 向かったこと、㋒JをはじめとするC2一家組員3名(以下「第二部隊」という。) が、I1一家への拳銃発砲のために、その事務所へ向かったこと、㋓被告人A5及 び被告人A3が拳銃の準備を行ったこと、㋔実行犯3名が今回の犯行の報酬を得た ことなどの事実であるというのである。 - 2 - 他方で、弁護人は、被告人5名は拉致されたC2一家C3組組長であるKを救出 することしか考えておらず、渡世上の親に当たるC2一家C4組組長であるLが襲 撃されたことに激怒したB4が、I3組組員に暴行しようなどと考えて実行犯3名 でI3組事務所に向かったが、本件ビルに組員らしき人物が見当たらなかったこと から、突発的に単独で本件犯行に及んだものであるとして、①被告人5名が、本件 犯行について、意思を通じあっていたとは認められず、②仮に争点①が肯定された としても、本件犯行はC2一家の意思決定により、あらかじめ定められた役割分担 に従い、一体として行動することの一環として行わ
主文(判決文より)
被告人らはいずれも無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。