銃砲刀剣類所持等取締法違反、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、 建造物損壊(変更後の訴因 銃砲刀剣類所持等取締法違反、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1合(わ)366
判決日2022-09-14
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
関係各証拠によれば、B1、B2及びB4がI1一家I2会I3組(以下「I3
組」という。)事務所に自動車で向かい、公訴事実1記載の日時、場所において、
上記3名のうちいずれかが、I3組の事務所が4階に入居するビル(以下「本件ビ
ル」という。)の1階シャッター等に拳銃を発砲したこと(以下「本件犯行」とい
う。)が認められる。本件の主たる争点は、①被告人5名、B1、B2、B3及びB
4(以下、まとめて「被告人ら9名」という。)が、本件犯行について、意思を通
じあって実行したといえるか、②本件犯行が、C2一家の意思決定により、あらか
じめ定められた役割分担に従い、一体として行動することの一環として行われたと
いえるか、である。
この点、検察官は、要するに、本件犯行は、I3組関係者による違法薬物の売買
でC2一家の縄張りが荒らされたというもめ事があり、解決の方向へ向かっていた
のに、突如としてI3組組員と思われる者がC2一家所属の組長らを襲撃、拉致し
たこと(以下「本件襲撃」という。)に対する仕返しとして、①上記9名が、本件
犯行について、意思を通じあって、②本件犯行が、C2一家の意思決定により、あ
らかじめ定められた役割分担に従い、一体として行動することの一環として行われ
たと主張している。具体的には、争点①及び②が認められる事情は共通しており、
それらは、㋐C2一家本部事務所(以下「本部事務所」という。)において、C2
一家の幹部による「I3組への仕返しの実行」という決定事項が被告人A4を介し
て組員らに伝達されたのであり、「仕返し」の典型的な方法としては拳銃による発
砲が想定されること、㋑B1、B2、B4(以下「実行犯3名」という。)が、C
2一家幹部の決定に従い、拳銃発砲のために本部事務所を出発してI3組事務所に
向かったこと、㋒JをはじめとするC2一家組員3名(以下「第二部隊」という。)
が、I1一家への拳銃発砲のために、その事務所へ向かったこと、㋓被告人A5及
び被告人A3が拳銃の準備を行ったこと、㋔実行犯3名が今回の犯行の報酬を得た
ことなどの事実であるというのである。
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他方で、弁護人は、被告人5名は拉致されたC2一家C3組組長であるKを救出
することしか考えておらず、渡世上の親に当たるC2一家C4組組長であるLが襲
撃されたことに激怒したB4が、I3組組員に暴行しようなどと考えて実行犯3名
でI3組事務所に向かったが、本件ビルに組員らしき人物が見当たらなかったこと
から、突発的に単独で本件犯行に及んだものであるとして、①被告人5名が、本件
犯行について、意思を通じあっていたとは認められず、②仮に争点①が肯定された
としても、本件犯行はC2一家の意思決定により、あらかじめ定められた役割分担
に従い、一体として行動することの一環として行わ

主文(判決文より)

被告人らはいずれも無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。