事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ウ)93 |
| 判決日 | 2022-09-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件の主たる争点は、本件各更新不許可処分の適法性であり、原告について銃 刀法5条1項18号に該当すると認められるか否かに争いがある。 (被告の主張) ⑴ 銃刀法5条1項18号にいう、他人の生命、身体若しくは財産又は公共の安 全を害するおそれとは、他人の生命等に対する危害が具体的、現実的に発生す る可能性があることを要求するものではなく、将来における危害が発生する抽 象的な可能性が存在することをもって足りると解される。そして、この判断に ついては、警察法38条3項に基づいて都道府県警察を管理する都道府県公安 委員会の合理的判断に委ねる趣旨であると解するのが相当である。 ⑵ 東京都公安委員会が、本件放獣行為に係る鳥獣保護法違反及び銃刀法違反被 疑事件(以下「本件被疑事件」という。)の捜査結果及び本件各更新申請に係 る調査結果を踏まえ、本件放獣行為の危険性や原告の遵法精神の欠如といった 性状等を総合的に考慮した結果、原告が本件各銃を所持することについて、そ の将来における危害防止の観点から、銃刀法5条1項18号に該当すると判断 したことは、客観的かつ合理的な根拠を伴うものであり、重要な事実の基礎を 欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めるべき事情も存し ないから、その判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はない。 ア 本件放獣行為について 本件放獣行為の際、本件放獣場所及び本件猪が駆除されたγ市(住所省 略)付近(以下「本件駆除場所」という。)の半径約200m圏内には合計 22戸(本件放獣場所につき20戸、本件駆除場所につき2戸)の住居が 存在していたこと、本件猪が、本件放獣場所から本件駆除場所まで移動す る間に公道を横断していること、原告自身は本件猪を捕獲することができ なかったこと、本件猪の逃走距離は、直線距離にして約2.5㎞以上に及 んでおり、本件猪の逃走方向には、公共交通機関の駅のほか、学校、体育 館、公園、病院等複数の公共施設が所在する市街地があったことなどから すると、本件放獣行為により、本件猪が公共施設や民家等のある地域に出 没し、住民や施設利用者の生命、身体若しくは財産又は公共の安全を害す
主文(判決文より)
1 東京都公安委員会が平成29年10月18日付けで原告に対してした別紙物 件目録記載1の散弾銃1丁、同目録記載2の空気銃1丁及び同目録記載3のライ フル銃1丁についての各所持許可更新不許可処分をいずれも取り消す。 2 東京都公安委員会は、原告に対し、別紙物件目録記載1の散弾銃1丁、同目録 記載2の空気銃1丁及び同目録記載3のライフル銃1丁について、いずれも所持 許可の更新許可処分をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。