国内・国際特許を取れなくされた職務発明における相当の対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)27536
判決日2022-09-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法123条1項6号
当事者被告 日鉄テクノロジー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、弁論準備手続における争点整理の結果、超過利益の存
否に絞ることとされた。
2 前提事実
⑴ 当事者
ア 原告は、後記 に規定する本件発明をした平成20年当時、株式会社日
鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ」という。なお、テクノリサー
チは後に被告に吸収合併されている。)で勤務していた。(弁論の全趣旨)
イ 被告は、鉄鋼業等における品質保証に関する業務等を目的とする株式会
社である。(弁論の全趣旨)
⑵ 本件発明及び本件特許
原告は、被告の従業者であった平成20年末頃、次の特許(以下「本件特
許」という。)に係る発明(以下「本件発明」という。)をした。(甲8、
乙16、弁論の全趣旨)
特許番号 特許第5827775号
発明の名称 船舶の両舷ドラフト差測定装置
発明者 原告
出願日 平成27年4月17日
登録日 平成27年10月23日
⑶ 本件訴訟に至る経緯
ア 原告は、平成27年4月17日、本件発明について特許出願をし、同年
10月23日、本件特許権の設定登録を受けた。(弁論の全趣旨)
イ 被告及び被告の親会社である訴外日本製鉄株式会社(以下「日本製鉄」
という。)は、平成28年6月2日、本件発明の登録時の請求項に対して、
特許異議の申立てをした。(弁論の全趣旨)
特許庁は、同年8月5日、本件発明の登録時の請求項1及び3を無効に
する旨の取消理由を通知した。(弁論の全趣旨)
原告は、同年9月14日、本件発明の登録時の請求項1及び3を削除し、
請求項4及び5に係る引用関係を改め、請求項6ないし9を追加する旨の
訂正請求をした。訂正後の請求項は、別紙のとおりである(下線部は訂正
箇所であり、以下、訂正後の請求項の番号に従い、「本件訂正発明2」な
どといい、本件訂正発明2、4ないし9を併せて「本件訂正発明」とい
う。)。(弁論の全趣旨)
特許庁は、同年11月16日、上記訂正を認めた上で、上記特許異議の
申立てを却下する旨の決定をした。(弁論の全趣旨)
ウ 原告は、平成30年10月頃、次の発明(以下「別件発明」という。)
に係る傾斜測定装置は、本件訂正発明の技術的範囲に属する装置であると
ころ、日本製鉄は、当該装置を使用、販売しているから、本件特許権を侵
害しており、また、テクノリサーチが別件発明に係る特許を受ける権利を
日本製鉄に譲渡するなどした結果、当該侵害が生じているなどと主張して、
日本製鉄と、テクノリサーチを吸収合併した被告に対し、不法行為に基づ
く損害賠償請求訴訟(以下「前訴」という。)を提起した。(乙3の1、
弁論の全趣旨)
発明の名称 傾斜測定装置
出願日 平成22年1月4日
出願番号 特願2010-17
公開日 平成23年7月14日
公開番号 2011-137776
同訴訟の第1審判決において、原告の請求は棄却された。(乙3の1)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。