事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)27536 |
| 判決日 | 2022-09-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法123条1項6号 |
| 当事者 | 被告 日鉄テクノロジー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は、弁論準備手続における争点整理の結果、超過利益の存 否に絞ることとされた。 2 前提事実 ⑴ 当事者 ア 原告は、後記 に規定する本件発明をした平成20年当時、株式会社日 鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ」という。なお、テクノリサー チは後に被告に吸収合併されている。)で勤務していた。(弁論の全趣旨) イ 被告は、鉄鋼業等における品質保証に関する業務等を目的とする株式会 社である。(弁論の全趣旨) ⑵ 本件発明及び本件特許 原告は、被告の従業者であった平成20年末頃、次の特許(以下「本件特 許」という。)に係る発明(以下「本件発明」という。)をした。(甲8、 乙16、弁論の全趣旨) 特許番号 特許第5827775号 発明の名称 船舶の両舷ドラフト差測定装置 発明者 原告 出願日 平成27年4月17日 登録日 平成27年10月23日 ⑶ 本件訴訟に至る経緯 ア 原告は、平成27年4月17日、本件発明について特許出願をし、同年 10月23日、本件特許権の設定登録を受けた。(弁論の全趣旨) イ 被告及び被告の親会社である訴外日本製鉄株式会社(以下「日本製鉄」 という。)は、平成28年6月2日、本件発明の登録時の請求項に対して、 特許異議の申立てをした。(弁論の全趣旨) 特許庁は、同年8月5日、本件発明の登録時の請求項1及び3を無効に する旨の取消理由を通知した。(弁論の全趣旨) 原告は、同年9月14日、本件発明の登録時の請求項1及び3を削除し、 請求項4及び5に係る引用関係を改め、請求項6ないし9を追加する旨の 訂正請求をした。訂正後の請求項は、別紙のとおりである(下線部は訂正 箇所であり、以下、訂正後の請求項の番号に従い、「本件訂正発明2」な どといい、本件訂正発明2、4ないし9を併せて「本件訂正発明」とい う。)。(弁論の全趣旨) 特許庁は、同年11月16日、上記訂正を認めた上で、上記特許異議の 申立てを却下する旨の決定をした。(弁論の全趣旨) ウ 原告は、平成30年10月頃、次の発明(以下「別件発明」という。) に係る傾斜測定装置は、本件訂正発明の技術的範囲に属する装置であると ころ、日本製鉄は、当該装置を使用、販売しているから、本件特許権を侵 害しており、また、テクノリサーチが別件発明に係る特許を受ける権利を 日本製鉄に譲渡するなどした結果、当該侵害が生じているなどと主張して、 日本製鉄と、テクノリサーチを吸収合併した被告に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求訴訟(以下「前訴」という。)を提起した。(乙3の1、 弁論の全趣旨) 発明の名称 傾斜測定装置 出願日 平成22年1月4日 出願番号 特願2010-17 公開日 平成23年7月14日 公開番号 2011-137776 同訴訟の第1審判決において、原告の請求は棄却された。(乙3の1)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。