損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)15955
判決日2022-09-22
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、民法703条、民法709条
当事者原告 八幡化成株式会社/被告 株式会社オークローンマーケティング

この事件の代理人

  • 渡辺久(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 岩波修(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、以下のとおりである。
不正競争に係る損害賠償請求について
①不正競争について被告に故意又は過失があるか。
②平成28年8月9日以降の被告商品の譲渡が、日本国内において最初
に販売された日から起算して3年を経過した原告商品についてのものか。
③不正競争について原告が受けた損害及び額
実用新案権侵害に係る損害賠償請求について
④実用新案権侵害について被告に故意又は過失があるか。
⑤実用新案権侵害について原告が受けた損害及び額
不当利得返還請求について
⑥被告が法律上の原因なく本件実用新案権の使用料相当額を利得し、これ
によって原告が損失を受けたか。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、159万7112円及びこれに対する令和2年7月2
3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、66万9289円及びこれに対する令和2年7月23
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。
5 この判決は、第1、2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。