事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)28363 |
| 判決日 | 2022-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 アイデス株式会社/被告 21テクノロジー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件意匠と被告意匠の類否(争点 1) (2) 損害の発生及びその額(争点 2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点 1(本件意匠と被告意匠の類否)について (原告の主張) ア 本件意匠の要部 本件意匠に係る物品である子供用乗用玩具の需要者は保護者(親)であ る。需要者は、乗用玩具での幼児の遊び方を想定し、安全性の見地から全 体観察を行う。特に、物品が小型であることと、前後が定まった乗り物で ある性質上、需要者は、乗り物の顔ともいうべき前方斜め上方からの観察 を中心としつつ、前輪の転倒しにくい安定性、フレームによってもたらさ れる強固な駆体、サドルの着座安定性、小児の体形に適した寸法比率、柔ら かい表面形状等の安全性に係る部分に着目して全体的な観察を行うと考え られる。 このような観点によれば、本件意匠において需要者の注意を惹き付ける 部分は、上記安全性に関連する部分に係る基本的構成態様 A~D である。 また、基本的構成態様 A~D の組合せにより表される全体としてまとま りのある意匠は、本件意匠の出願前には存在せず、新規な創作部分である。 したがって、本件意匠の基本的構成態様 A~D は、公知意匠には見られ ない新規な創作性のある態様であって、本件意匠の根幹をなし、需要者の 注意を惹き付ける要部ということができる。 イ 本件意匠と被告意匠の差異点 本件意匠と被告意匠とは、基本的構成態様全てにおいて共通し、具体的 構成態様において以下の差異点がある。 (ア) 本件意匠は、ハンドルステムが鉛直状に形成されているのに対し、被 告意匠は、ハンドルステムが上部において後方に湾曲している点(差異 点①)。 (イ) 本件意匠は、前輪の外側中央に略円錐台状の小突起が設けられている のに対し、被告意匠は、前輪の外側に外方に僅かに膨出するホイールキ ャップが設けられている点(差異点②)。 (ウ) 本件意匠は、フレームが、断面長円形状の太いメインフレームとサド ルの端部付近から平面視略U字状にメインフレームから分岐するパイプ 状のバックフォークとから構成されるのに対し、被告意匠は、フレーム が、断面長円形状の太い単一のメインフレームのみで構成される点(差 異点③)。 (エ) 本件意匠は、単一の後輪がバックフォークの下端のこれよりやや太い 伏椀状の軸受に支持された車軸によって軸支されるのに対し、被告意匠 は、2つの後輪が、外側に前輪と同様なホイールキャップを有し、相互 間に、それよりわずかに小径の円環状カバーを挟んで三層状に形成され、 この円環状カバーにメインフレームの後端が連結され、軸受は視認でき ない点(差異点④)。 (オ) 本件意匠は、表面に文字や模様、色彩が現れていないのに対し、被告意 匠は、ヘッドチューブ、メインフレーム、サドルに、それぞれ文字、模
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、譲渡し、貸し渡し、 輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡 又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。 2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを 2 分し、その 1 を被告の負担とし、その余は原 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。