事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)549 |
| 判決日 | 2014-11-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 争点及びこれに関する当事者の主張は,当審における補充主張も踏まえて次 のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の「
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人Aに対し,268万7141円及びうち201万1 550円に対する平成22年9月1日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 3 被控訴人は,控訴人Bに対し,30万円及びこれに対する平成22年9 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その2を被控訴人の負 担とし,その余を控訴人らの負担とする。 6 この判決の第2項及び第3項は,仮に執行することができる。
出典
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