損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成25(ネ)549
判決日2014-11-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
争点及びこれに関する当事者の主張は,当審における補充主張も踏まえて次
のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の「

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人Aに対し,268万7141円及びうち201万1
550円に対する平成22年9月1日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
3 被控訴人は,控訴人Bに対し,30万円及びこれに対する平成22年9
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その2を被控訴人の負
担とし,その余を控訴人らの負担とする。
6 この判決の第2項及び第3項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。