事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)21047
判決日2022-10-05
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 クラリアントケミカルズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法に基づく請求に関して
ア 本件各情報の営業秘密性(争点1)
イ 被告が不正の手段により本件ファイル1を取得したか(争点2)
ウ 被告が、本件ファイル2ないし6及び本件情報7ないし13を不正の手
段により取得し、不正の利益を得る目的で又は原告に損害を加える目的で
使用し又は開示したか(争点3)
エ 差止め等の必要性(争点4)
(2) 本件秘密保持契約に基づく請求に関して
被告が本件秘密保持契約に基づき本件各情報を使用しない義務等を負うか
(争点5)
(3) 所有権に基づく請求に関して
被告に本件USBメモリが譲渡されたか(争点6)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件各情報の営業秘密性)について
(原告の主張)
ア 秘密管理性について
(ア) 原告の就業規則では、「社員は、会社の機密、ノウハウ、出願予定の
権利等に関する書類、テープ、ディスク等の電子情報を会社の許可なく
私的に使用し、複製し、会社施設外に持ち出し、または他の縦覧に供し、
もしくは使用させてはならない。」(就業規則15条3項)と、原告の
行動規範では、「クラリアントでの雇用期間中ばかりでなく退職後にお
いても、従業員は、クラリアントに雇用されている間に知り得たクラリ
アントの営業秘密その他の秘密情報のすべてに関する絶対的な秘密性を
厳守しなければならない。」、「秘密情報には、クラリアントの事業活
動、技術、知的財産、財務状況および従業員に関する情報、ならびにク
ラリアントの顧客、供給業者(サプライヤー)およびビジネス・パート
ナーに関するすべての情報が含まれる。クラリアントの知的財産には、
営業秘密、特許、商標および著作権ばかりでなく、事業計画、マーケテ
ィング計画、サービス計画および技術知識も含まれる。」(行動規範1
0)と、それぞれ定められていた。このように、原告においては、就業
規則及び行動規範により、原告の従業員に対して秘密保持義務が課せら
れ、秘密情報の持ち出し等が禁止されていた。
また、被告は、原告を退職する際、本件誓約書を提出しているところ、
本件誓約書には、秘密情報について不正に開示し、又は不正に使用しな
いことが定められていた。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、原告と被告との間の秘密保持契約に基づき被告に
対して別紙営業秘密目録記載1ないし6の各情報を使用し、又は、第
三者に開示若しくは使用させてはならないことを求める部分を却下す
る。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。