事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)21524 |
| 判決日 | 2022-10-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 エス・アンド・ケー株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件画像に係る原告の著作権の有無等(争点 1) (2) 被告の故意又は過失の有無(争点 2) (3) 原告の損害額(争点 3) 3 当事者の主張 (1) 争点 1(本件画像に係る原告の著作権の有無等) 〔原告の主張〕 ア 本件画像は、消費者に対して本件商品の洗練されたイメージや上質さを印象 付けるための配色、字体、背景を採用する一方で、餃子や卵焼き等のベーシックな 料理と組み合わせることによって消費者が本件商品を生活の一部として想像できる ようにしたり、複数の国旗を示すことによって国際的に認知されたブランドである ことを伝えるようにしたり、本件商品の製作作業をしている男性の画像を使用する ことによって本件商品が丁寧に作られていることが消費者に伝わるようにしたり、 緑の木の絵等を加えることにより、環境に優しい印象を与え、安全性やエコロジー、 健康的な生活を連想させるデザインにするなど、日本市場でのマーケティングに関 する知見を踏まえた工夫が凝らされている。このように、本件画像は、本件商品の 特徴を消費者に伝えるために原告の独自の発想に基づいて表現されたものであり、 著作物性を有する。 イ 原告は、令和元年 9 月頃、株式会社いつも(以下「いつも社」という。)に対 し、本件商品を含む「SCANPAN」ブランドの商品を紹介及び販売するためのウェブ サイト(以下「原告ウェブサイト」という。)の制作及びオンライン販売のマーケテ ィング技術に関するコンサルティング業務を委託した(以下「本件委託契約」とい う。)。本件委託契約においては、同契約に基づきいつも社が新規に作成した成果物 の著作権は検収完了時に同社から原告に譲渡されることとされている。 その後、いつも社は、上記アのとおりの原告独自の発想を基に、原告が提供した 商品の写真や説明文等の素材を使用しながらウェブサイトのデザインやコンテンツ の原案を作成し、原告によるチェック及び修正要請を受け、令和 2 年 3 月 30 日、原 告ウェブサイトのデザインや本件画像を含む本件商品の詳細を説明する画像等を完 成し、同日、本件委託契約に基づき、原告に対し、本件画像を納品してその著作権 を譲渡した。 ウ したがって、原告は、本件画像の著作権を有する。被告による被告ストアへ の本件画像の掲載は、この原告の著作権(複製権及び送信可能化権)の侵害である。 〔被告の主張〕 不知。 (2) 争点 2(被告の故意又は過失の有無) 〔原告の主張〕 被告は、本件画像を自ら創作したものではなく、原告ウェブサイト又は原告が出 店している電子商取引サイトから複製して被告ストアに掲載した。したがって、被 告による原告の本件画像に係る複製権侵害は、故意により行われたものである。 また、原告は、原告ウェブサイト及び原告が本件商品を販売するた
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、5 万円及びこれに対する令和 3 年 4 月 19 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを 4 分し、その 1 を被告の負担とし、その余 を原告の負担とする。 4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。