事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)38588 |
| 判決日 | 2022-10-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、245番原告に対し、1300万円及びこれに対する平成2 3年12月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、436番の1原告に対し、650万円及びこれに対する平成 24年3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、436番の2原告に対し、216万6667円及びこれに対 する平成24年3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 4 被告は、436番の3原告に対し、216万6667円及びこれに対 する平成24年3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 5 被告は、436番の4原告に対し、216万6666円及びこれに対 する平成24年3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 6 被告は、1243番原告に対し、1300万円及びこれに対する平成 25年1月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 訴訟費用は、被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。