損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)967
判決日2022-10-31
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は次のとおりである。
① 原告が、被告との間で、調理器具及び食材の代金を被告のために原告が
立て替えて支払うとの合意をし、同代金を立替払したか。
② 被告が、被告ウェブサイトに本件画像2を表示して、原告の著作権(公
衆送信権)を侵害したか、並びに、これにより原告が受けた損害及び額
③ 被告が、インスタグラムに本件画像1、3を投稿して、原告の著作権
(公衆送信権)及び著作者人格権(本件画像1、3につき氏名表示権、本
件画像1につき同一性保持権)を侵害したか、並びに、これにより原告が
受けた損害及び額
④ 被告が原告の宗教上の人格を侵害したか、並びに、原告がこれにより受
けた損害及び額
⑤ 被告が受け取った、原告の調理した料理の売上金の額
⑥ 原告と被告は、原告が被告に家賃等を支払う合意をしたか。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、8万7850円及びこれに対する令和4年12月14
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを100分し、その99を原告の負担とし、その余を被告
の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。