損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)15525
判決日2022-10-31
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者原告 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件各画像の著作権者(争点1)
著作権侵害についての被告の故意又は過失の有無(争点2)
損害の有無及びその額(争点3)
当事者の主張
争点1(本件各画像の著作権者)について
(原告の主張)
原告は、令和元年9月頃、株式会社いつも(以下「いつも社」という。)に
対し、インターネット上で原告商品を紹介及び販売することを目的とするウ
ェブサイトの制作並びにオンライン販売のマーケティングに関するコンサル
ティング等を依頼した。いつも社は、原告商品の性能、特長、保証制度など
を詳細に説明する画像及び説明文等からなる本件各画像を完成させ、原告と
の合意に基づき、令和2年3月30日、本件各画像の著作権を原告に譲渡し
た。
したがって、原告は、本件各画像の著作権者である。
(被告の主張)
いつも社が本件各画像の著作権を有していたことの立証がされていない以
上、原告がいつも社から本件各画像の著作権を譲り受けたことについての立
証もされていないといえる。
争点2(著作権侵害についての被告の故意又は過失の有無)について
(原告の主張)
被告は、本件各画像を自ら創作していないのに、被告ストアにおいて利用
していた。一方、原告は、自身が運営するオンラインストアにおいて、本件
各画像に関する権利は著作権法等により保護されており、原告の許可なく使
用できない旨を掲載していた。これらの事実関係に照らせば、被告が本件各
画像について自由に利用できる素材であると誤信することはあり得ないから、
被告には、本件各画像に係る原告の著作権侵害について故意がある。
仮に被告に故意がなかったとしても、被告に過失があるのは明らかである。
(被告の主張)
被告が本件各画像を自ら創作していないのに被告ストアにおいて利用した
ことは認める。原告の運営するオンラインストアにおいて本件各画像に関す
る原告主張の記載がされていたことは知らない。
本件各画像に係る原告の著作権を侵害したことについて、被告に故意又は
過失があるとの主張は争う。
争点3(損害の有無及びその額)について
(原告の主張)
ア 損害の発生
被告は、被告ストアにおいて、自らが取り扱う商品を販売する目的で、
本件各画像を複製し、ウェブページ1ページ当たり8点ずつ、合計30ペ
ージにわたって無断で掲載した。これにより、本件各画像に係る原告の著
作権(複製権及び公衆送信(送信可能化を含む。)権)が侵害され、原告に
本件各画像の使用料相当額(著作権法114条3項)の損害が生じた。
イ 使用料相当額について
毎日新聞社、朝日新聞社などの新聞社や株式会社アフロ(以下「アフロ
社」という。)などの写真提供会社が提供している画像レンタルサービスで
は、画像8枚を6か月間利用する場合の使用料は17万6000円から3
5万2000円である。このような画像レンタルサ

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、15万円及びこれに対する令和3年4月15日から支
払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを40分し、その37を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。