事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)28354 |
| 判決日 | 2022-11-04 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条2項、著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 株式会社ミスティブ |
この事件の代理人
- 小山 雄輝(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 被告公演における本件原告台本からの改変の内容(争点1) 被告公演についての原告被告間の合意の有無、内容(争点2) 原告の損害額等(争点3) 謝罪広告の必要性(争点4) 4 争点についての当事者の主張 被告公演における本件原告台本からの改変の内容(争点1) (原告の主張) ア 本件公演台本では、前記2 の改変に加えて、本件原告台本の「判決文」 と題するハンドアウトの1ページ目最終行から次ページ1行目が欠落して いた。 イ 本件原告台本でも本件公演台本でも参加者が9名で公演を行うこととさ れていたにもかかわらず、令和2年7月16日と同年9月6日の2回の公演 では、8名で公演を行った。 (被告の主張) ア 「判決文」の改変については、不知 イ 公演参加人数についての原告主張については不知。参加者が8名の場合に はゲームマスターが補充の参加者として参加したと思われる。 被告公演についての原告被告間の合意の有無、内容(争点2) (原告の主張) 原告と被告の間では、本件ミステリーについて公演の条件について話合いを していたが、公演開始前にも後にも契約書は作成されておらず、本件ミステリ ーに基づく公演について原告が許諾しことはない。 原告は、原告が提供した本件原告台本の内容を変更することを許諾していな い。 仮に原告と被告の間に本件ミステリーの公演について合意が成立していた としても、そのライセンス料の具体的な金額については合意しておらず、相当 額とすることの合意があったと解するべきである。 (被告の主張) 原告と被告は、令和2年3月24日の原告とBの協議において、本件ミステ リーについて、被告が公演を行うこと及びその対価として10万円及び公演売 上げの5%を原告に支払うということで合意した。よって、被告は、本件ミス テリーを公演することについて原告の許諾を受け、その対価も合意していた。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、93万1200円及び内別紙損害金計算表の「損害額」 欄記載の額について「公演日」欄記載の日から各支払済みまで、内15万円につ いて令和2年7月11日から支払済みまで、各年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを20分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。