事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)18135 |
| 判決日 | 2022-11-04 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項21号、不正競争防止法4条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社チェンジ/被告 JamfJapan合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、次のとおりである。 ① 本件メールの送信が、被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害す る虚偽の事実を告知、流布するものか。 ② 本件被告従業員が、被告の事業の執行として本件メールを送信し、原告 の信用を毀損したか。 ③ 被告又は本件被告従業員に故意があるか。 ④ 原告の損害及び額 ⑴ 争点①(本件メールの送信が、被告と競争関係にある原告の営業上の信用 を害する虚偽の事実を告知、流布するものか。)について (原告の主張) 本件メールの送信は、被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する 虚偽の事実を告知、流布するものである。 被告は、本件製品の販売等を直接行うことも可能であり、原告とは競争関 係にあった。 被告は、原告が、本件契約に基づき本件製品の再販売業者としての地位に あり、本件製品の再販売が可能であったにもかかわらず、従業員をして、富 士ゼロックス宮城ひいてはDISに対し、原告には本件製品を販売する権限 がないとの原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布した。 (被告の主張) 本件被告従業員は、令和3年4月の開始に向けて納期の遅れが一切許され ない栗原市案件について、同年2月4日、NECネッツエスアイから、同月 15日にキッティング作業の開始を予定しているが、ライセンス取得がされ た旨の報告がなくこのままでは作業に支障が生じるとして、ライセンス取得 状況の確認を求められたことから、栗原市教育委員会ほか関係者に迷惑をか
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。