損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)18135
判決日2022-11-04
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号、不正競争防止法4条、民法709条
当事者原告 株式会社チェンジ/被告 JamfJapan合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、次のとおりである。
① 本件メールの送信が、被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害す
る虚偽の事実を告知、流布するものか。
② 本件被告従業員が、被告の事業の執行として本件メールを送信し、原告
の信用を毀損したか。
③ 被告又は本件被告従業員に故意があるか。
④ 原告の損害及び額
⑴ 争点①(本件メールの送信が、被告と競争関係にある原告の営業上の信用
を害する虚偽の事実を告知、流布するものか。)について
(原告の主張)
本件メールの送信は、被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する
虚偽の事実を告知、流布するものである。
被告は、本件製品の販売等を直接行うことも可能であり、原告とは競争関
係にあった。
被告は、原告が、本件契約に基づき本件製品の再販売業者としての地位に
あり、本件製品の再販売が可能であったにもかかわらず、従業員をして、富
士ゼロックス宮城ひいてはDISに対し、原告には本件製品を販売する権限
がないとの原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布した。
(被告の主張)
本件被告従業員は、令和3年4月の開始に向けて納期の遅れが一切許され
ない栗原市案件について、同年2月4日、NECネッツエスアイから、同月
15日にキッティング作業の開始を予定しているが、ライセンス取得がされ
た旨の報告がなくこのままでは作業に支障が生じるとして、ライセンス取得
状況の確認を求められたことから、栗原市教育委員会ほか関係者に迷惑をか

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。