損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)2229
判決日2022-11-08
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条、著作権法30条1項
当事者原告 公益財団法人生長の家社会事業団

この事件の代理人

  • 内田 智(原告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件表現ア及びイにつき名誉毀損又は侮辱が成立するか(争点1)
⑵ 真実性の抗弁の成否(争点2)
⑶ 本件印刷物の配布が原告の業務を妨害するといえるか(争点3)
⑷ 被告による本件著作物の複製が「私的利用のための複製」(著作権法30
条1項)といえるか(争点4)
⑸ 名誉毀損、侮辱又は業務妨害による損害の有無及び損害額(争点5)
⑹ 複製権侵害による損害の有無及び損害額(争点6)
⑺ 謝罪広告の必要性(争点7)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(本件表現ア及びイにつき名誉毀損又は侮辱が成立するか)につい
て
(原告の主張)
ア 本件表現ア
原告が「まるで宗教団体のようなことをしている」との本件表現アは、
原告を誹謗中傷するものであるから、名誉毀損又は侮辱が成立する。
原告は、各種の非営利、公益法人制度の中でも最高度の公益性を内閣総

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを50分し、その49を原告の、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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