事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)2229 |
| 判決日 | 2022-11-08 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条、著作権法30条1項 |
| 当事者 | 原告 公益財団法人生長の家社会事業団 |
この事件の代理人
- 内田 智(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件表現ア及びイにつき名誉毀損又は侮辱が成立するか(争点1) ⑵ 真実性の抗弁の成否(争点2) ⑶ 本件印刷物の配布が原告の業務を妨害するといえるか(争点3) ⑷ 被告による本件著作物の複製が「私的利用のための複製」(著作権法30 条1項)といえるか(争点4) ⑸ 名誉毀損、侮辱又は業務妨害による損害の有無及び損害額(争点5) ⑹ 複製権侵害による損害の有無及び損害額(争点6) ⑺ 謝罪広告の必要性(争点7) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件表現ア及びイにつき名誉毀損又は侮辱が成立するか)につい て (原告の主張) ア 本件表現ア 原告が「まるで宗教団体のようなことをしている」との本件表現アは、 原告を誹謗中傷するものであるから、名誉毀損又は侮辱が成立する。 原告は、各種の非営利、公益法人制度の中でも最高度の公益性を内閣総
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、11万7000円を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを50分し、その49を原告の、その余を被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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