損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)25880
判決日2022-11-09
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件表現部分の摘示事実及び本件記事の名誉毀損該当性
⑵ 原告らの損害及びその額
⑶ 謝罪広告請求の可否
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件表現部分の摘示事実及び本件記事の名誉毀損該当性)につい
て
(原告らの主張)
ア 本件記事中の本件表現部分は、原告らが本件職員の自殺した日の前日に
本件職員に対して威圧して非難する行為を行い、そのことが本件職員の
自殺の原因となったとの事実を摘示するものである。
イ 上記アのように人を自死に追い込む原因を作ったという事実は、その行
為者の社会的評価を著しく低下させる。
そればかりでなく、本件記事が掲載された当時、学校法人森友学園に対
して国有地がその評価額を大きく下回る価格で払い下げられたという問
題(いわゆる森友問題。以下「森友問題」という。)が政治的、社会的
に注目を集めており、本件記事は森友問題に関係した職員の自死に関す
るものであったこと、原告らが国会議員であることからすると、上記ア
の摘示事実による社会的評価の低下の程度は一層大きいというべきであ
る。
したがって、本件記事は、原告らの名誉を毀損するものである。
(被告らの主張)
ア 本件表現部分は、原告らが財務省の担当者を批判し問責したとの事実を
摘示するにとどまるものであって、原告らの主張アの事実を摘示するも
のではない。
イ その理由は次のとおりである。
本件記事は、新聞の報道機関としての問題点を指摘する連載記事の一つ
として、他の新聞社が森友問題に関して本件職員の元上司が述べた内容
を抜粋して報道したために、その報道内容が事実と真逆となっているこ
とを批評するものであり、本件記事における原告らへの言及の分量が僅
かであることも踏まえれば、一般読者において、本件記事が原告らを非
難するものではなく、まして原告らの言動が本件職員の自殺の原因とな
ったとの事実を指摘するものではないと理解できる。本件記事の構成を
みると、本件職員の元上司が野党からの追及を逃れるために文書を改ざ
んしたと述べた旨の記述(第5段落)を受け、本件表現部分を含む

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Aに対し、連帯して110万円及びこれに対する令和2年1
0月26日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告Bに対し、連帯して110万円及びこれに対する令和2年1
0月26日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを6分し、その1を被告らの、その余を原告らの負担とす
る。
5 この判決は、第1、2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。