発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)11853
判決日2022-11-10
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各投稿による原告の権利侵害の明白性(争点 1)
ア 本件各原動画の著作物性及び原告の著作権の有無(争点 1-1)
イ 複製権及び公衆送信権侵害の有無(争点 1-2)
ウ 引用の抗弁の成否(争点 1-3)
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点 2)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点 1-1(本件各原動画の著作物性及び原告の著作権の有無)
〔原告の主張〕
本件各原動画は、原告が被写体の配置、ポーズ、調光、撮影の流れ、展開等を考
えて、自ら又は妻の保有する撮影機器により撮影したものである。このため、本件
各原動画は、原告の思想等を創作的に映画の効果に類似する視聴覚的効果を生じさ
せる方法で表現したものであり、映画の著作物に該当する。また、原告は、その全
体的形成に創作的に寄与したといえるから、原告が本件各原動画の著作者であり、
かつ、著作権者である。本件各 SNS 動画は、本件各原動画に原告及び編集業者が編
集を施したものであるが、これらは本件各原動画を複製ないし翻案したものであり、
翻案に当たる場合であっても、本件各原動画の著作者である原告は、二次的著作物
である本件各 SNS 動画の利用に関し、原著作者としての権利を有する。
〔被告 NTT コミュニケーションズの主張〕
本件原動画 1 及び 3 の著作物性及びその著作権者が原告であることは、いずれも
否認ないし争う。
本件原動画 1 及び 3 は、いずれも、単に家族の日常を工夫なく撮影しただけのも
のであり、その表現方法や内容に作成者の個性が発揮されているとはいえず、創作
性を認めることはできない。また、原告の妻が本件原動画 1 及び 3 を撮影した可能
性があるため、原告にその著作権を認めることはできない。
〔被告ソフトバンクの主張〕
本件原動画 2 及び 4 の著作物性については、いずれも争う。
本件画像 2 及び 4 に対応する本件原動画 2 及び 4 は、いずれも、単に人物が写っ
ているだけの没個性的なものであり、被写体の配置、ポーズ、調光、撮影の流れに
特段の創作性は認められず、レンズの選択、露光の調節、被写界深度の設定、照明
等の撮影技法を駆使した成果も特になく、オートフォーカスカメラやデジタルカメ
ラの機械的作用を意図的に利用した創作性や独自性は見出せない。
したがって、本件原動画 2 及び 4 は、いずれも創作的価値が乏しく、原告の個性
が表れているものとはいいがたい上、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも
のでもないから、著作物性を有しない。
〔被告 KDDI の主張〕
本件原動画 5~7 の著作物性及びその著作権者が原告であることは、いずれも否
認ないし争う。
本件原動画 5~7 は、いずれも家庭生活・日常生活の一部を撮影したに過ぎない

主文(判決文より)

1 被告NTTコミュニケーションズは、原告に対し、別紙発信者情報目
録1記載の各情報を開示せよ。
2 被告ソフトバンクは、原告に対し、別紙発信者情報目録2記載の各
情報を開示せよ。
3 被告KDDIは、原告に対し、別紙発信者情報目録3記載の各情報を開
示せよ。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。