事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)4676 |
| 判決日 | 2022-11-10 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、以下の訴えをいずれも却下する。 (1) 徳冨蘆花記念文学館(以下「本件文学館」という。)の常設展示室に 設置されている解説パネル(以下「本件パネル」という。)は被告が著 作権を有する編集著作物であるところ、当該編集著作物に係る被告の 著作権は本件パネルの内容部分を構成する著作物である文章(以下「本 件解説文」という。)又は「徳冨蘆花記念文学館図録 蘆花の生涯」(以 下「本件図録」という。)の著作者の権利には影響しないことの確認を 求める旨の訴え (2) 本件解説文は原告が著作権を有する本件図録の文章と同一である ことの確認を求める旨の訴え (3) 本件文学館の常設展示室に設置されている映像付き脚本朗読作品 「不如帰」(以下「本件映像作品」という。)は被告が著作権を有する 編集著作物であるところ、当該編集著作物に係る被告の著作権は本件 映像作品の内容部分を構成する著作物である朗読部分の文章(以下「本 件脚本」という。)の著作者の権利には影響しないこと及び原告が本件 脚本の著作権を有することの確認を求める旨の訴え (4) 被告は、本件パネル及び本件映像作品を継続使用するために、原告 との間で、本件解説文及び本件脚本につき、著作権譲渡契約又は利用 許諾契約を締結する必要があることの確認を求める旨の訴え 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。