著作権確認及び使用差止め等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)4676
判決日2022-11-10
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、以下の訴えをいずれも却下する。
(1) 徳冨蘆花記念文学館(以下「本件文学館」という。)の常設展示室に
設置されている解説パネル(以下「本件パネル」という。)は被告が著
作権を有する編集著作物であるところ、当該編集著作物に係る被告の
著作権は本件パネルの内容部分を構成する著作物である文章(以下「本
件解説文」という。)又は「徳冨蘆花記念文学館図録 蘆花の生涯」(以
下「本件図録」という。)の著作者の権利には影響しないことの確認を
求める旨の訴え
(2) 本件解説文は原告が著作権を有する本件図録の文章と同一である
ことの確認を求める旨の訴え
(3) 本件文学館の常設展示室に設置されている映像付き脚本朗読作品
「不如帰」(以下「本件映像作品」という。)は被告が著作権を有する
編集著作物であるところ、当該編集著作物に係る被告の著作権は本件
映像作品の内容部分を構成する著作物である朗読部分の文章(以下「本
件脚本」という。)の著作者の権利には影響しないこと及び原告が本件
脚本の著作権を有することの確認を求める旨の訴え
(4) 被告は、本件パネル及び本件映像作品を継続使用するために、原告
との間で、本件解説文及び本件脚本につき、著作権譲渡契約又は利用
許諾契約を締結する必要があることの確認を求める旨の訴え
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。