事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)51 |
| 判決日 | 2015-03-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,後記3の とおり補正し,同4のとおり当審における補足的主張を付加するほかは,原判 決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決2頁15行 目~12頁9行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 原判決の補正 (1) 原判決4頁23行目冒頭から同頁25行目末尾までを次のとおり改める。 「イ 被相続人には,長女である控訴人C,二女である控訴人D及び長男で あるBの3人の子があり,この3人が被相続人を相続した。」 (2) 原判決5頁21行目冒頭から同頁25行目末尾までを次のとおり改める。 「(3) Bの経済状態及び相続税の納付状況等 Bは,本件ゴルフセンターを運営するE株式会社及び健康ランド「F」 を運営するG株式会社の2つの会社を経営しており,両社は平成6年1 0月3日に合併した(以下,合併後の会社を「H」という。)。Bによ る相続税の納付状況等の概況,B及びHが保有していた資産並びにこれ に対する差押え及び上記資産の売却の状況と売却代金の使途,その他本 件に関する争いのない事実関係は,別紙1の「時系列表」記載のとおり であり(ただし,※印を付してゴチック体で記載した部分は争いがある。 なお,同表においてはBを「B」と表記する。以下,同表を「別表1」 という。),Bが納付した相続税の収納済額と収納未済額の詳細な状況 は,別紙2の「B相続税支払状況一覧」(以下,同表を「別表2」とい う。)記載のとおりであって,Bが納付した相続税の総額は2億666 5万1450円である。」 (3) 原判決6頁1行目冒頭から同頁2行目末尾までを次のとおり改める。 「ア 平成19年1月から3月頃にかけて,大阪国税局から控訴人らに対し, Bの相続税に対する連帯納付義務に係る収納未済額等を記載した滞納処 分票が送付された。同処分票において控訴人らが納付を要するとされた 税額は,代償金5000万円から,控訴人らがそれぞれ納付済みの相続 税1815万4500円と,Bが平成12年4月25日に控訴人らと連 帯納付した形式で納付していた各30万円を控除した3154万550 0円ずつであった(乙3の1,乙24,25)。」 (4) 原判決10頁22行目の「平成22年遺産分割」を「平成22年遺産分割 協議」に改める。 (5) 原判決11頁19行目の「更正請求の」を「更正請求を」に改める。 4 当審における補足的主張 (1) 控訴人ら ア 法定解除が許されること(争点1について) 本件各代償債務は平成6年遺産分割協議の本質的部分であり,債務者で あるBが本件各代償債務の支払能力を有することが平成6年遺産分割協議 の大前提とされていた。このような中核的債務が履行されない場合,遺産 分割そのものに重大な瑕疵があるとして遺産分割協議が否定される余地が
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。