事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)24148 |
| 判決日 | 2022-11-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社MONOLITHJapan |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 引用の抗弁の成否 (2) 時事の事件の報道の抗弁の成否 (3) 権利濫用の抗弁の成否 (4) 原告の損害及びその額 3 争点に関する当事者の主張 5 (1) 引用の抗弁の成否(争点(1)) (被告の主張) ア 「引用」(著作権法(以下「法」という。)32 条 1 項)といえるには、一 般的に、主従関係が明確であること、引用部分が他とはっきりと区別され ていること、引用する必要性があること、出典元が明記されていること、 改変しないことが要件とされている。 イ 主従関係が明確であること 本件各記事は、いずれも、掲載されている静止画の枚数は少なくはない ものの、各静止画の前後には被告が創作した文章が記載されており、静止 画の枚数よりも被告が創作した文章の行数の方がはるかに多いことが見て 取れる。 したがって、本件各記事のいずれにおいても、被告の創作した文章が主、 掲載されている静止画が従という主従関係が明確である。 ウ 引用部分が他とはっきりと区別されていること 本件各記事のいずれにおいても、引用部分となるのは掲載された静止画 の部分であり、これと被告の創作した文章の部分とははっきりと区別され ている。 エ 引用する必要性があること 本件各記事は、いずれも、本件各動画について紹介した上で批評・意見・ 感想を述べるという内容のものであり、その前提として、本件各動画の内 容を明らかにする必要がある。したがって、本件各記事のいずれにおいて も、本件静止画を引用する必要性がある。 オ 出典元が明記されていること 本件各記事のいずれにおいても、記事の表題に「令和の虎#054」などと 本件各動画の題名が記載されていることから、出典元が明記されている。 カ 改変しないこと 本件各記事に掲載されているのは本件各動画をキャプチャした静止画で あり、これらはいずれも、本件各動画の内容を寸分違わず忠実に反映して いる。したがって、本件各記事のいずれにおいても、被告は、本件静止画 を改変していない。 キ 以上より、本件各記事における本件静止画の掲載は、いずれも、引用と しての公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他 の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであるといえるため、「引用」 に該当する。このため、本件各記事の投稿は著作権(複製権及び公衆送信 権)の侵害とはならない。 (原告の主張) 15 本件各記事においては、それぞれ、掲載されている静止画は 30 枚~60 枚 にも上り、本件各記事の大半を占める。また、これらの静止画が時系列に沿 って貼り付けられると共に、各静止画の間に本件各動画の内容に対応するテ キストが記載されることで、本件各記事では、本件各動画の内容がほぼその まま再現されている。他方、本件各記事には、本件各動画の閲覧者のコメン トの抜
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、242 万円及びこれに対する令和 2 年 5 月 11 日 から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 15 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを 4 分し、その 1 を被告の負担とし、その余は原告 の負担とする。 4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。
出典
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