事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)28563 |
| 判決日 | 2022-11-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張 ⑴ 本件訴えの提起が信義則に反するか(本案前の主張) (被告の主張) 本件前訴は、原告13及び原告15が主張した国家賠償法1条1項に基づ く損害賠償請求権の全部について審理した上で、当該請求権は全く現存しな いとの判断を示したものであるから、本件における原告13及び原告15の 訴えは、信義則に反し不適法である(最高裁平成9年 第849号同10年 6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1147頁参照)。 (原告13及び原告15の主張) 争う。 本件前訴では、憲法上の権利としての面会交流権についての立法不作為の 違法性が争点とされたのであり、親と子の面会交流権が人格的な利益に含ま れることを前提とした立法不作為の違法性は争点となっておらず、判示もさ れていないのであるから、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の全 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、原告15の被告に対する請求に係る部分を却 下する。 2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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