損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)28563
判決日2022-11-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張
⑴ 本件訴えの提起が信義則に反するか(本案前の主張)
(被告の主張)
本件前訴は、原告13及び原告15が主張した国家賠償法1条1項に基づ
く損害賠償請求権の全部について審理した上で、当該請求権は全く現存しな
いとの判断を示したものであるから、本件における原告13及び原告15の
訴えは、信義則に反し不適法である(最高裁平成9年 第849号同10年
6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1147頁参照)。
(原告13及び原告15の主張)
争う。
本件前訴では、憲法上の権利としての面会交流権についての立法不作為の
違法性が争点とされたのであり、親と子の面会交流権が人格的な利益に含ま
れることを前提とした立法不作為の違法性は争点となっておらず、判示もさ
れていないのであるから、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の全
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主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、原告15の被告に対する請求に係る部分を却
下する。
2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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