損害賠償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)28410
判決日2022-11-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 エス・アンド・ケー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各画像の著作物性(争点1)
⑵ 故意又は過失の有無(争点2)
⑶ 損害(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和3年4月19日か
ら支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告
の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。