事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)28410 |
| 判決日 | 2022-11-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 エス・アンド・ケー株式会社 |
この事件の代理人
- 辻󠄀居弘平(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各画像の著作物性(争点1) ⑵ 故意又は過失の有無(争点2) ⑶ 損害(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和3年4月19日か ら支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告 の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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