国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)3465
判決日2022-11-30
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法6条、憲法13条、憲法14条1項、憲法24条、憲法24条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性
国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条
1項の適用上違法と評価されるか
損害の有無及び額
国家賠償法6条所定の相互保証の存否(原告i関係)
5 争点に関する当事者の主張
⑴ 同性間の婚姻を認めていない本件諸規定の憲法適合性(争点⑴)
(原告らの主張)
ア 本件諸規定が憲法24条1項に違反することについて
人と人が、親密な関係を基礎として一定の永続性を持った共同生活を営み、
家族を形成することは、人生の喜びや悲しみを分かち合うことを通じた人生の充実
をもたらすものであり、その人らしい人生、その人らしい幸福追求をなす上で重要
な意味を持つ。このような家族の形成について、法律が要件と効果を定めて承認・
公証し、社会の構成単位として位置付け、権利義務の束を付与する仕組みが婚姻(法
律婚)であるが、婚姻は、上記のとおり人生の充実をもたらすばかりでなく、法制
度を通じた様々な権利義務の付与やそれに伴う社会的承認を通じ、その当事者を社
会の構成単位として正式に認め迎える契機ともなるものである。このように、婚姻
はその人の人生と人格に深く関わるものであり、個人が人格的生存を図る上で不可
欠の事柄である。そのため、婚姻をするかどうか、いつ誰とするかについての自己
決定権(以下「婚姻の自由」という。)は、全ての人が個人として尊重される(憲
法13条)という憲法の基本原理に照らし、自己決定権の重要な一内容をなすもの
というべきである。
そして、婚姻及び家族制度に関する規定である憲法24条の法意は、個人よりも
「家」を優位に置いて婚姻の自由が制限されるなどした昭和22年法律第222号
による改正前の民法の下での婚姻制度の在り方を根本から否定した上、婚姻が自己
決定権の重要な一内容であることに鑑み、新たな婚姻制度の下では人が望む相手と
の意思の合致のみにより自律的に婚姻をなし得ることが確保されなければならない
ことを命ずるというものに他ならない。このように、法制度の存在を前提に、人が
自己の望む相手と意思の合致のみにより自律的に婚姻をする権利としての婚姻の自
由は、憲法24条1項により保障される。
この婚姻の自由は、法律婚を定めた法制度の存在を前提とするものではある
が、人と人が生活を共にしようとするに当たり、社会が一定の条件の下でこれを承
認し、これに様々な利益や責任を結びつける仕組みは、前国家的なものであり、婚
姻に関する法制度は、このような性格を有する婚姻に対し、法律による規律・整序
を及ぼしたものにすぎない。したがって、憲法24条1項は、婚姻に関する法制度
の枠内でのみ婚姻の自由を保障しているのではなく、国家以前の個人の尊厳に直接
由来する自由として婚姻の自由を保障していると解すべきであり、

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。