損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)29552
判決日2022-11-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①本件校則の有効性[争点1]、②本件自主退学勧告の違法
性の有無[争点2]、③本件事情聴取の違法性の有無[争点3]、④原告に生じた
損害の額[争点4]である。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、97万5426円及びこれに対する令和元年
11月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その3を被告の負担とし、その余を
原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。