事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)29552 |
| 判決日 | 2022-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①本件校則の有効性[争点1]、②本件自主退学勧告の違法 性の有無[争点2]、③本件事情聴取の違法性の有無[争点3]、④原告に生じた 損害の額[争点4]である。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、97万5426円及びこれに対する令和元年 11月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その3を被告の負担とし、その余を 原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。