事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)16163 |
| 判決日 | 2022-12-05 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 ビッグローブ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(権利侵害の明白性)について 前提事実(2)及び(3)のとおり、原告は、本件原画像に係る著作権(複製権及び 公衆送信権)を有するところ、氏名不詳者は、ニコニコ動画に、別紙権利侵害 場面目録記載のとおり、本件原画像と同一の画像又はその一部にモザイク処理 を施した画像を使用した本件動画を投稿した。 このことから、氏名不詳者が本件原画像を複製したこと及びこれを利用して 作成した本件動画をニコニコ動画に投稿して公衆送信したことは、いずれも明 らかといってよい。したがって、本件動画の投稿により原告が本件原画像に係 る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害されたことは明らかであると認めら れる。これに反する被告の主張は採用できない。 2 その他の要件について 20 (1) 証拠(甲 2、3、6)及び弁論の全趣旨によれば、氏名不詳者は、別紙投稿 動画目録記載の IP アドレスを使用して、原告の本件原画像に係る著作権を侵 害するものである本件動画を投稿したところ、当該 IP アドレスは被告の管理 するものの 1 つであり、被告は、上記投稿に係る本件発信者情報を保有して いることが認められる。 したがって、被告は、上記権利侵害に係る「特定電気通信の用に供される 特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」(法 5 条 1 項)に該当す る。 (2) 弁論の全趣旨によれば、原告が氏名不詳者に対して著作権侵害を理由とす る損害賠償請求権等を行使するためには、本件発信者情報の開示を受ける必 要があると認められる。 したがって、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があ るといえる。 (3) 本件発信者情報は、特定発信者情報以外の発信者情報に当たる。 3 まとめ 以上より、原告は、法 5 条 1 項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開 示請求権を有する。 第 4 結論 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとお り判決する。 東京地方裁判所民事第 47 部 裁判長裁判官 杉 浦 正 樹 裁判官 小 口 五 大 裁判官 稲 垣 雄 大
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。