損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)26273
判決日2022-12-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 本件各記載(その定義は、後記(原告の主張)ア参照)により原告の名誉が毀
損されたといえるか
(原告の主張)
ア 本件記事には、以下の①から③までの各記載がある(以下、これらの記載を併
せて「本件各記載」といい、個別に指す場合には「本件記載①」などという。)。
① 「cを皮切りにaでも暴力の限りを尽くし、その過激さから仲間割れを起こし、
善良で穏健な仲間たちの離反を招いた」
② 「相手が無抵抗だと罵声を吐いて挑発し揚げ足をとり、いざ検挙となると急に
縮み上がって主張を引っ込める小心者。こんな輩が社会を荒らしている」
③ 「『朗報』に接した良識派の県民たちはネット上で『沖縄県警はいい仕事をし
た』『天誅(てんちゅう)が下った』『沖縄から追放、強制送還すべき』などと声を上
げた」
イ 本件各記載により摘示された事実又は述べられた論評の内容等は、一般の読者
の普通の注意と読み方に照らし、以下のとおりとされるべきである。
本件記載①については、原告が同記載に現れた各地で暴力を振るい、そのため
仲間の離反を招いたとの事実を摘示するものである。これは、原告が粗暴で問題ある
人物である旨の印象を与え、社会的評価を低下させることが明らかである。
本件記載②については、原告が無抵抗の相手には罵声を吐くなどの行為をし、
検挙されると急に主張を引っ込めた旨の事実を摘示した上、「小心者」、「社会を荒ら
している」と論評するものである。これは、原告が無抵抗な相手を攻撃する上に不都
合になると主張を変える旨の印象を与え、社会的評価を低下させることが明らかであ
る。
本件記載③については、原告が現行犯逮捕された旨の事実を前提として、「朗
報」、「天誅が下った」、「沖縄から追放、強制送還すべき」との意見又は論評を述べる
ものであり、社会的評価を低下させるものである。
ウ なお、本件記載①及び②については、インターネット上の投稿につき特に注釈
をつけず、そのまま掲載したものであるから、第三者からの伝聞の形式を取って事実
を摘示したと理解されるものであり、単に上記投稿がされた事実を摘示したものとは
考えられない。また、本件記載③についても、「良識派の県民たち」の声という形を取
って、被告自身の評価を述べたものと理解されるものである。
(被告の主張)
以下のとおり争う。
ア 事実摘示の内容については、本件記載①及び②は、原告の主張するような事実
を摘示したのではなく、原告に対する評価がインターネット上で投稿されたという事
実を摘示するものに過ぎないというべきである。また、本件記載③についても、原告
に関してインターネット上で意見やコメントが述べられた旨の事実を摘示するに過
ぎないというべきである。
上記のとおり理解すべきことは、本件記事の文言にも現れているとい

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する平成30年10月11日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とす
る。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。