事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)26273 |
| 判決日 | 2022-12-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 本件各記載(その定義は、後記(原告の主張)ア参照)により原告の名誉が毀 損されたといえるか (原告の主張) ア 本件記事には、以下の①から③までの各記載がある(以下、これらの記載を併 せて「本件各記載」といい、個別に指す場合には「本件記載①」などという。)。 ① 「cを皮切りにaでも暴力の限りを尽くし、その過激さから仲間割れを起こし、 善良で穏健な仲間たちの離反を招いた」 ② 「相手が無抵抗だと罵声を吐いて挑発し揚げ足をとり、いざ検挙となると急に 縮み上がって主張を引っ込める小心者。こんな輩が社会を荒らしている」 ③ 「『朗報』に接した良識派の県民たちはネット上で『沖縄県警はいい仕事をし た』『天誅(てんちゅう)が下った』『沖縄から追放、強制送還すべき』などと声を上 げた」 イ 本件各記載により摘示された事実又は述べられた論評の内容等は、一般の読者 の普通の注意と読み方に照らし、以下のとおりとされるべきである。 本件記載①については、原告が同記載に現れた各地で暴力を振るい、そのため 仲間の離反を招いたとの事実を摘示するものである。これは、原告が粗暴で問題ある 人物である旨の印象を与え、社会的評価を低下させることが明らかである。 本件記載②については、原告が無抵抗の相手には罵声を吐くなどの行為をし、 検挙されると急に主張を引っ込めた旨の事実を摘示した上、「小心者」、「社会を荒ら している」と論評するものである。これは、原告が無抵抗な相手を攻撃する上に不都 合になると主張を変える旨の印象を与え、社会的評価を低下させることが明らかであ る。 本件記載③については、原告が現行犯逮捕された旨の事実を前提として、「朗 報」、「天誅が下った」、「沖縄から追放、強制送還すべき」との意見又は論評を述べる ものであり、社会的評価を低下させるものである。 ウ なお、本件記載①及び②については、インターネット上の投稿につき特に注釈 をつけず、そのまま掲載したものであるから、第三者からの伝聞の形式を取って事実 を摘示したと理解されるものであり、単に上記投稿がされた事実を摘示したものとは 考えられない。また、本件記載③についても、「良識派の県民たち」の声という形を取 って、被告自身の評価を述べたものと理解されるものである。 (被告の主張) 以下のとおり争う。 ア 事実摘示の内容については、本件記載①及び②は、原告の主張するような事実 を摘示したのではなく、原告に対する評価がインターネット上で投稿されたという事 実を摘示するものに過ぎないというべきである。また、本件記載③についても、原告 に関してインターネット上で意見やコメントが述べられた旨の事実を摘示するに過 ぎないというべきである。 上記のとおり理解すべきことは、本件記事の文言にも現れているとい
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する平成30年10月11日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とす る。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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