商標権侵害損害賠償請求事件(第1事件)、商標権侵害行為差止請求事件(第2事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)23616等
判決日2022-12-08
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法5条2項、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条
当事者原告 アングロフランチャイズリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 不正競争行為の成否(争点1)
⑵ サブライセンスの成否(争点2)
⑶ 並行輸入の成否(争点3)
⑷ 商標法38条2項の適用の可否(争点4)
⑸ 損害額(争点5)
⑹ 差止めの必要性(争点6)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、322万1388円及びこれに対する令和2年1
0月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を、別紙被告商品目
録記載の商品又はその包装に付してはならない。
3 被告は、別紙被告商品目録記載の商品又はそれらの包装に別紙被告標章
目録記載1ないし3の各標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若し
くは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供して
はならない。
4 被告は、別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付した洋服、コー
ト、セータ一類、ワイシャツ類、下着、スカーフ、ネクタイの宣伝用ウェ
ブサイトに、 別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付した製品を、
販売のために展示してはならない。
5 被告は、商品に関する広告、価格を内容とする情報に、別紙被告標章目
録記載1ないし3の各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。
6 被告は、別紙被告商品目録記載の商品又はそれらの包装に別紙被告標章
目録記載1ないし3の各標章を付した商品を廃棄せよ。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用及び調停費用は、これを11分し、その7を原告の負担とし、
その余は被告の負担とする。
9 この判決は、第1項ないし第5項に限り、仮に執行することができる。
10 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。