事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)23616等 |
| 判決日 | 2022-12-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法5条2項、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 アングロフランチャイズリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 不正競争行為の成否(争点1) ⑵ サブライセンスの成否(争点2) ⑶ 並行輸入の成否(争点3) ⑷ 商標法38条2項の適用の可否(争点4) ⑸ 損害額(争点5) ⑹ 差止めの必要性(争点6)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、322万1388円及びこれに対する令和2年1 0月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を、別紙被告商品目 録記載の商品又はその包装に付してはならない。 3 被告は、別紙被告商品目録記載の商品又はそれらの包装に別紙被告標章 目録記載1ないし3の各標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若し くは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供して はならない。 4 被告は、別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付した洋服、コー ト、セータ一類、ワイシャツ類、下着、スカーフ、ネクタイの宣伝用ウェ ブサイトに、 別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付した製品を、 販売のために展示してはならない。 5 被告は、商品に関する広告、価格を内容とする情報に、別紙被告標章目 録記載1ないし3の各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。 6 被告は、別紙被告商品目録記載の商品又はそれらの包装に別紙被告標章 目録記載1ないし3の各標章を付した商品を廃棄せよ。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用及び調停費用は、これを11分し、その7を原告の負担とし、 その余は被告の負担とする。 9 この判決は、第1項ないし第5項に限り、仮に執行することができる。 10 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。