芸名使用差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)13043
判決日2022-12-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 本件契約が終了しているか否か
(被告の主張)
原告と被告との間で、本件契約を終了させる旨の書面は作成されていないものの、
以下の事情等に鑑みれば、本件契約は、平成22年12月31日をもって、原告と被
告との間の解約合意又は被告の原告に対する解約の意思表示により終了していると
いうべきである。
ア 被告は、原告との合意に基づいて、平成22年12月31日をもって引退する
ことを発表した。そして、同日をもって、被告は、原告から、原告の事務所にあった
全ての私物を引き払うように指示されたほか、被告の担当マネージャーも、原告を退
職した。
イ 被告は、平成22年12月31日より後、10年以上もの間、原告から、本件
契約書2条にいう「マネージメント」を受けたことが一切ない。また、被告は、同日

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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