行政機関保有個人情報不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成25年(行ウ)第126号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成26(行コ)185
判決日2015-05-29
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,当審における控訴人の補充
的主張を次項に付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の2項ない
し4項(原判決2頁23行目から9頁14行目まで)に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
3 当審における控訴人の補充的主張
(1) 原判決別紙10ないし16及び26の各文書の不開示部分について
原判決別紙10ないし16及び26の各文書の不開示部分は,行政機関の
保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき
控訴人に開示された情報であるから,控訴人を本人とする保有個人情報であ
る。
(2) 本件不開示部分2-①について
法14条3号イにいう「当該法人等……の権利,競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれ」があるというためには,一般的抽象的な可能性では
足りず,法的保護に値する蓋然性が必要である。そして,① Aが苦情申出
の内容は真実であると認めなければ,第三者が苦情申出の内容は真実であっ
てAに問題があると容易に推測するとは考えられず,仮にそのような推測が
可能であったとしても,当該苦情申出があくまでクレームにすぎない旨を付
記して公開すれば足りること,② インターネット上では企業に対する不
平・不満等の苦情が氾濫しているから,苦情申出の具体的内容が開示された
だけでは,Aの信用に悪影響を与えることは考えられないことからすれば,
本件不開示部分2-①が公開されることによって法14条3号イにいう「当
該法人等……の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」があ
るとはいえない。
(3) 本件不開示部分2-②について
本件不開示部分2-②が開示されたとしても,上記⑵のとおりAの信用に
何らかの影響を与え,競争上の地位を害するおそれはない。また,控訴人の
- 2 -
苦情の申出に対する具体的な対応の中にAの認識,分析,対応方針等が記載
されていたとしても,これらのみでは,競合他社は,Aの企業経営上のノウ
ハウを知ることはできない。さらに,同情報が開示されたとしても,Aが将
来において監督行政庁に対する適正迅速な報告に非協力的・消極的をとる可
能性があるとはいえず,監督行政庁がA等の保険会社に対して有する強力な
規制・監督権限をもってすれば監督業務に支障を生じることは考えられない
から,かかる可能性を理由に法14条7号柱書きにいう「国の機関……が行
う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,……当該事務
又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるということはできない。
(4) 本件不開示部分3-①について
本件不開示部分3-①は,A以外の保険会社をして監督行政庁の規制を免
れるための対策を講じることを可能にするほどの具体的な内容を伴うもので
はなく,また,仮に規制を免れるための対策を講じ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。