著作権等に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)5740
判決日2022-12-19
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法32条1項、著作権法114条3項
当事者原告 公益財団法人生長の家社会事業団/原告 株式会社光明思想社

この事件の代理人

  • 内田 智(原告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本案前の争点
ア 本件出版物に関する原告らの著作権・出版権の有無(争点1-1)
イ 司法審査の対象性(争点1-2)
⑵ 本案の争点
ア 本件著作物に対する著作権法の適用の可否(争点2-1)
イ 引用の成否(争点2-2)
ウ 損害(争点2-3)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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