損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)24680
判決日2022-12-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社リンクスタッフ/被告 AllegisGroupJapan株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の原告に対する不法行為の有無(争点 1)
(2) 原告の損害の発生及びその額(争点 2)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点 1(被告の原告に対する不法行為の有無)
〔原告の主張〕
ア Aらによる原告事務所への立入りについて
原告は、令和 3 年 4 月 30 日にDから退職願が提出された後、同人に対し、慰留及
び業務の引継ぎに関する協議を求めた。しかし、同人はこれに応じず、引継ぎもし
なかった。
原告は、同年 5 月 21 日、引き続きDとの交渉を試み、その際、本件通知書の受領
及び本件受領証へのサインを求めた。ところが、Dは、原告の交渉に対して応答せ
ず、本件通知書の受領及び本件受領証へのサインを拒むと共に、友人(「E」)に
相談するとして、Aに電話をかけた。これを受けたAが本件受領証へのサインをし
ないことなどを教唆したことから、Dは、そのとおりに行動した。そこで、友人を
呼んで相談してもかまわないと原告が許容したところ、Dは、Aに電話をかけて来
訪を要請した。
Aらは、同日午後 6 時頃に原告事務所を訪れ、同業である原告事務所に原告の就
業時間中に許可なく立ち入った上、Bが、大声で、「退職の引留めは違法である。
職業選択の自由を知らないのか。あなた方のやっていることはおかしい。」旨発言
し、原告従業員らに詰め寄るなどした。これにより、原告は、その業務が中断され
ると共に、状況の説明及び混乱の収拾に多大な労力を費やすこととなった。その後、
Aらは、原告事務所に臨場していた警察官から弁護士を連れてこない限り事態の収
拾は無理である旨告げられたことから、1 時間ほどで引き上げた。
以上のとおり、Aらは、原告事務所への立入りに際し原告の承諾(推定的承諾を
含む。)を得ておらず、仮に求められても原告はこれを必ず拒絶する状況において、
被告の指示の下に、令和 3 年 5 月 21 日午後 6 時頃~同日午後 7 時頃の間、原告事
務所に侵入した。
イ Dによる業務引継ぎ拒絶について
Dは、原告が引継ぎについて説明を行っても満足な引継ぎをしないまま、令和 3
年 5 月 21 日を最後に出勤しなかった。Dの担当業務は原告の主要な業務の根幹を
なす医師情報のデータベースに係る業務であり、これについて引継ぎがなかったこ
とで同業務が大幅に遅延した。これも被告の指示ないし教唆によるものである。
Dは、その退職に当たり、後任への引継ぎをしなければならない雇用契約上の義
務を負うところ、上記のとおり、これに違反するように被告が指示ないし教唆した
ことにより、業務の引継ぎを拒絶したものである。
ウ 被告の上記各行為は、いずれも原告の業務を妨害する不法行為に当たる。
〔被告の主張〕
ア Aらによる原告事務所への立入りについて
Aは、令和 3 年 5 月

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。