事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)33526 |
| 判決日 | 2022-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項2号、商標法26条1項4号、商標法26条1項6号、商標法36条、商標法38条2項、商標法39条、民法709条、特許法106条 |
| 当事者 | 原告 ノーブル株式会社/被告 株式会社DearLaura/被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標と被告標章の類否(争点 1) (2) 被告標章と本件商標権の効力(争点 2) ア 商標法 26 条 1 項 2 号該当性(争点 2-1) 20 イ 被告標章の商標法 26 条 1 項 4 号該当性(争点 2-2) ウ 被告商標の商標法 26 条 1 項 6 号該当性(争点 2-3) (3) 原告の損害(争点 3) (4) 信用回復措置の必要性(争点 4) 4 当事者の主張 25 (1) 争点 1(本件商標と被告標章の類否) 〔原告の主張〕 ア 称呼、観念及び外観について 本件商標と被告標章の称呼は、いずれも「バレナイフタエ」であり、同一である。 このため、両者の観念も、需要者である一般消費者の受け止めにおいては全く同一 である。 外観についても、本件商標と被告標章とは文字数やひらがな・カタカナ・漢字の 組合せ方につき相違があるものの、これらの相違点は、原告商品や被告商品を購入 する需要者である一般消費者が受ける印象においては些細なものであり、両者の類 似性を否定するには足りない。被告標章の「二重」の「二」の部分に係るデザイン の点は、被告の独自の印象を述べるものに過ぎず、本件商標と被告標章との類似性 を否定するに足りるものではない。 以上より、本件商標と被告標章とは、称呼、観念及び外観において同一又は類似 する。 イ 取引の実情について 被告商品は二重瞼形成用化粧品等であるところ、原告も、本件商標を包装上に大 きく表示させて被告商品と同種の商品(以下「原告商品」という。)を販売している。 このような具体的な取引状況に鑑みると、需要者である一般消費者が、被告標章を 使用した被告商品を原告商品と誤認混同する可能性は極めて高い。 原告商品及び被告商品の需要者は一般消費者であって、若い世代の女性という客 層に限定されるものではない。また、被告商品は極めて多数の実店舗においても販 売されており、原告商品や被告商品をインターネット等の投稿を参考にして購入す るケースは一部に過ぎない。さらに、仮に原告商品や被告商品が相当に商品選択性 の強い部類に属するものであるとしても、原告商品を選択して購入しようとした需 要者が称呼・外観・観念において原告商品と同一ないし類似する被告商品を原告商 品と誤認して購入する可能性が極めて高いことを否定する根拠にはならない。 ウ 小括 以上より、被告標章はいずれも本件商標に類似する。 〔被告及び被告補助参加人の主張〕 ア 外観について 本件商標 1 は標準文字の「バレないふたえ」、本件商標 2 は「バレない」と「ふ たえ」を上下二段かつ横書きして表記したものであるところ、いずれも、「バレ」 がカタカナ、「ないふたえ」がひらがなで表示され、カタカナとひらがなが合わさ って成るものである。また、文字数の合計は 7 文字である。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。