損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)23925
判決日2022-12-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法4条、民法703条、民法709条、著作権法15条1項、著作権法114条3項
当事者原告 株式会社サーナ

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告会社の不法行為に基づく請求
ア 職務著作該当性(争点1-1)
イ 損害の有無及び額(争点1-2)
(2) 原告会社の不正競争防止法4条に基づく請求
ア 周知性の有無(争点2-1)
イ 混同の有無(争点2-2)
ウ 信用毀損の有無(争点2-3)
エ 損害の有無及び額(争点2-4)
(3) 法律上の原因なき被告の利得及び原告会社の損失の有無(争点3)
(4) 原告Aの請求
ア 違法性の有無(争点4-1)
イ 損害の有無及び額(争点4-2)
15 4 当事者の主張
(1) 争点1-1(職務著作該当性)
(原告会社の主張)
本件画像は、原告会社が本件加圧ベルトの広告素材として作成を計画し、原告 A
が原告会社代表者として商品の置き方や撮影のアングルも含めてC社従業員に指示
して作成したものであり、原告会社の商号も記載されている。
したがって、本件画像は、原告会社の発意に基づき原告会社の業務に従事する者
が職務上作成した著作物であり、原告会社がその著作名義の下に公表したものであ
るから、原告会社の著作物であり(著作権法15条1項)、原告会社は、著作者とし
て本件画像に係る著作権を有する。
(被告の主張)
否認し争う。原告AはC社従業員に助言を与えるなどしたに過ぎず、本件画像を
作成したのはC社であるから、本件画像は原告会社の職務著作に該当しない。
(2) 争点1-2(損害の有無及び額)
(原告会社の主張)
原告会社は、被告が、本件画像を利用することにより需要者からは正規の販売代
理店としか見えない状況において、本件加圧ベルトを正規販売代理店の約 207%の
価格で販売したことによって、本件加圧ベルトのブランドとしての価値等を大きく
毀損され、信用を失った。
原告会社における本件加圧ベルトの平成 31 年 1 月分から同年 6 月分までの売上
の規模に鑑みると、これによる原告会社の損害は110万円を下らない。
また、これらの事情を考慮すると、原告会社が本件画像に係る「著作権…の行使
につき受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114条3項)は、110万円を下
らない。
(被告の主張)
否認し争う。
15 (3) 争点2-1(周知性の有無)
(原告会社の主張)
原告らは、本件加圧ベルトの販売のため、原告Aを著者として、本件加圧ベルト
付きの加圧トレーニング及び本件加圧ベルトに係る書籍を有名出版社から出版した。
また、本件加圧ベルトは、インターネットモール「楽天市場」のトレーニング器具
部門で1位を獲得した。
これらの事情から、原告会社の商号及び本件著作物は、いずれも本件加圧ベルト
又は原告会社の営業を表示する商品等表示として需要者の間に広く認識されている
といえる。
(被告の主張)
否認し争う。加圧ダイエット自体一般に広く認識されていないし、書籍を出

主文(判決文より)

1 被告は、原告会社に対し、5万円を支払え。
15 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告会社に生じた費用と被告に生じた費用の 14 分の 11 との合計
の22分の21を原告会社の、22分の1を被告の各負担とし、原告Aに生じた費用
と被告に生じたその余の費用を原告Aの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。