障害基礎年金不支給処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成23年(行ウ)第183号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成26(行コ)183
判決日2015-05-29
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,下記
のとおり補正し,後記4の控訴人の当審における補充主張を付加するほか,原
判決「事実及び理由」第2の2ないし5のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
5頁14行目の「認定基準」の次に「について」を,16行目の「認定基
準」の次に「の改正」を,それぞれ加える。
8頁18行目の「該当しない」を「該当していない」と改める。
8頁7行目末尾の次に行を改め,次のとおり加える。
「ウ 認定の時期
障害の程度の認定の時期は,次のとおりとする。
「事後重症による年金」については,裁定請求書を受理した日
(65歳に達する日の前日までに受付けたものに限る。)」
9頁末行の「対人接触」の前に「重要な」を加える。
4 控訴人の当審における補充主張
本件認定基準に照らして障害等級の審査を行うことができないこと(争点
ア 原審は,施行令別表における「日常生活」とは,社会内における様々な
他人との複雑な人間関係の中での社会的な活動よりも狭い範囲の活動,具
体的には,食事や入浴,家事等,他人関係を伴わず,主に家庭内で行う活
動や,買物や通院等,比較的単純な対人関係を伴う活動をいうものと解さ
れるとする。
しかし,国民年金等の請求に添付すべき「診断書(精神の障害用)」の
様式(平成23年の改正前のもの)においては,「⑩障害の状態 ウ 日
常生活状況」の欄の「1」には,「家庭及び社会生活についての具体的な
状況」との記載があり,「社会生活」が「日常生活」の中に包摂された概
念として記載されている(甲1の3)。さらに,上記「診断書(精神の障
害用)」の様式(平成23年の改正後のもの)においては,「⑩障害の状
態 ウ 日常生活状況」の欄の「2
は「社会性-銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。
また,社会生活に必要な手続きが行えるなど。」との記載があり(乙2
1),「日常生活」の中に「社会生活に必要な手続」が包摂されているも
のである。かかる記載からすれば「日常生活」の中に「社会生活」ないし
「社会的活動」が包摂されているものである。
とすれば,「日常生活」とは「社会内における様々な他人との複雑な人
間関係の中での社会的な活動よりも狭い範囲の活動,具体的には,食事や
入浴,家事等,他人関係を伴わず,主に家庭内で行う活動や,買物や通院
等,比較的単純な対人関係を伴う活動をいうもの」と解されるとする原審
の判断は,日常生活のほかに社会的活動がある理解であり,診断書様式の
内容と齟齬をきたしている。
そもそも,日常生活と社会生活の線引き自体,あいまいであって峻別が
困難である。控訴人は,例として,町内会活動や自営業の農家を挙げたが,
それ以外にも,社会生活に必要な手続などの場合,住民票を取得するなど
の行為は複雑な人間関係を必要とし

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。