損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)6619
判決日2022-12-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者原告 株式会社サーナ/被告 有限会社セキトバ

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件サイトにおいて本件画像を掲載し、本件商品を販売した者は誰か(争
点1)(請求(1)ないし(5)関係)
(2) 被告セキトバによる著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請
求の当否(争点2)(請求(1)関係)
(3) 被告セキトバによる不正競争を理由とする不競法4条に基づく損害賠償請
求の当否(請求(2)関係)
ア 被告セキトバによる不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点3-1)
イ 被告セキトバによる不競法2条1項21号の不正競争の成否(争点3-
2)
(4) 原告サーナに対し被告らが不法行為責任を負うか否か(争点4)(請求(3)
及び(4)関係)
(5) 原告サーナに生じた損害の有無及びその額(争点5)(請求(1)ないし(3)関
係)
(6) 原告Aに対する不法行為の成否並びに原告Aに生じた損害の有無及びその
額(争点6)(請求(4)関係)
(7) 被告セキトバによる不当利得の有無及び利得額(争点7)(請求(5)関係)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件サイトにおいて本件画像を掲載し、本件商品を販売した者は
誰か)について
(原告らの主張)
本件サイトには責任者が「C」であると記載されていたことから、原告ら
は、被告訴人を「C」、告訴事実を不競法2条1項1号及び同項21号の不正
競争を行ったこととして告訴した。その後、警察から犯人が特定されたとの
連絡があり、「C」は架空人物であって、主犯格は株式会社アリシア(以下
「アリシア」という。)を経営するD(以下「D」という。)であると報告さ
れるとともに、被告B及び被告セキトバの氏名及び名称が報告された。
そして、本件サイトに問合せ先として記載されているメールアドレスには、
「セキトバ」と読むことができる文字列があるし、住所も被告らの本店所在
地ないし住所地と同一である。
また、アリシアが開設していたオンラインストア「アリシアストア」(以下、
単に「アリシアストア」という。)でも、本件サイトと同様に、本件商品が販
売されていた。アリシアの代表者であるDは、被告Bの友人でヨット仲間で
もあり、当時、アリシアの本店所在地は被告セキトバの本店所在地と同一で
あった。このように、被告らとD及びアリシアとは深い関係にある。
さらに、被告セキトバは、「健康機器・福祉用具の事業」も目的としている
ことから、本件商品を健康、福祉に利用できるとして本件サイトにおいて転
売していたと思われる。
加えて、上記のとおり、被告らの名称及び氏名は、警察の調査によって判
明したものであるが、仮に被告らが本件に関係がないのであれば、警察は原
告らに被告らの名称及び氏名を報告しないはずである。
以上の事実関係に鑑みれば、本件サイトにおいて、本件画像を掲載し、本
件商品を販売していたのは、被告セキトバと

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。