発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)26180
判決日2022-12-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号

この事件の代理人

  • 田中 圭祐(原告代理人)/東京弁護士会
  • 中島徹(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、権利侵害の明白性のみであると確認された。その後、原告
がプライバシー侵害に係る主張立証をしたほかは、当事者双方において主張立証
がないとされたことから、第2回口頭弁論期日において弁論が終結された。
2 争いのない事実(本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限
り、枝番を含むものとする。)
当事者
ア 原告は、「A」との名称で、インターネット上の動画配信・閲覧サービス
である「YouTube」上において、「B」というYouTubeチャン
ネル(以下「本件チャンネル」という。)を開設し、その運営を行っている
者である。また、原告は、本件チャンネルとは別に、「A。」というYou
Tubeチャンネル(以下「本件個人チャンネル」という。)も開設し、運
営している。
イ 被告は、ツイッターを運営する法人であり、プロバイダ責任制限法2条3
号にいう特定電気通信役務提供者に該当する。
⑵ 本件チャンネル等で配信している動画等
原告は、本件チャンネル及び本件個人チャンネルで配信されている動画の著
作権を有しており、本件画像等の著作権を有している。
⑶ 本件投稿等
ア 本件発信者らは、ツイッターにおいて、別紙投稿記事目録1ないし5の各
投稿日時欄記載の日時に、同目録1ないし5の内容欄記載の文章又は画像を
投稿するとともに、同目録2及び4にあっては、同目録の添付動画欄記載の
各動画(本件投稿2-1には本件画像等2を、本件投稿2-2には本件画像
等3を、本件投稿4には本件画像等4を)も投稿した。
イ 被告は、本件発信者情報を保有している。
ウ 原告は、本件発信者らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求を予定して
いる。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。