事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)12669 |
| 判決日 | 2023-01-12 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 独立行政法人国際協力機構 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)) (原告の主張) ア 原告は、本件ポリシーの作成作業をほぼ一人で行ったことから、その著 作権は原告に帰属する。 イ 被告は、本件ポリシーの作成に反対しており、その作成を原告に指示し たことはなく、原告と被告との間で、本件ポリシーの作成を本件委託契約 上の業務として行う旨を確認したこともない。このことは、本件ポリシー の作成に要した労力が、原告の任期中の報酬に見合わないほど膨大なもの であったことからも裏付けられる。 また、原告が帰国した後の本件ポリシー案の修正箇所は多岐にわたると ころ、これらの箇所は、閣議承認に向けて原告が関係省庁と調整した上で 修正されたものであり、創作性がある。 したがって、本件ポリシーの作成は、本件委託契約所定の業務外でされ たものであり、本件委託契約 10 条 1 項の適用はなく、その著作権が被告に 帰属することはない。 (被告の主張) ア 本件ポリシーは、原告が単独で作成したものではなく、原告を含む 15 NDMO の作成チームが共同で作成したものであり、本件ポリシーには原告 以外の NDMO 職員が作成した文章等も含まれている。 この点を措くとしても、原告は、以下のとおり、本件委託契約に基づく 委託業務の一環として本件ポリシーの文案作成業務を行ったものであるか ら、本件ポリシーのうち原告が作成した部分に係る著作権は、本件委託契 20 約 10 条 1 項に基づき被告に移転しており、原告には帰属していない。 イ 本件ポリシーは、フィジーにおいて「新たな災害リスクを防止し、既存 の災害リスクを低減する」ことを目的とするものであり、フィジーの防災 対策方針及び防災計画そのものである。 また、原告の作成した「業務計画書」の「業務内容」の項目には、「(1) フ ィジーのための効果的な防災ポリシーの策定」、「(3) 国及び地方レベルで の早期警戒プロセスを含む災害リスク削減活動の強化」等、フィジー国の
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。