著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)12669
判決日2023-01-12
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被告 独立行政法人国際協力機構

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1))
(原告の主張)
ア 原告は、本件ポリシーの作成作業をほぼ一人で行ったことから、その著
作権は原告に帰属する。
イ 被告は、本件ポリシーの作成に反対しており、その作成を原告に指示し
たことはなく、原告と被告との間で、本件ポリシーの作成を本件委託契約
上の業務として行う旨を確認したこともない。このことは、本件ポリシー
の作成に要した労力が、原告の任期中の報酬に見合わないほど膨大なもの
であったことからも裏付けられる。
また、原告が帰国した後の本件ポリシー案の修正箇所は多岐にわたると
ころ、これらの箇所は、閣議承認に向けて原告が関係省庁と調整した上で
修正されたものであり、創作性がある。
したがって、本件ポリシーの作成は、本件委託契約所定の業務外でされ
たものであり、本件委託契約 10 条 1 項の適用はなく、その著作権が被告に
帰属することはない。
(被告の主張)
ア 本件ポリシーは、原告が単独で作成したものではなく、原告を含む
15 NDMO の作成チームが共同で作成したものであり、本件ポリシーには原告
以外の NDMO 職員が作成した文章等も含まれている。
この点を措くとしても、原告は、以下のとおり、本件委託契約に基づく
委託業務の一環として本件ポリシーの文案作成業務を行ったものであるか
ら、本件ポリシーのうち原告が作成した部分に係る著作権は、本件委託契
20 約 10 条 1 項に基づき被告に移転しており、原告には帰属していない。
イ 本件ポリシーは、フィジーにおいて「新たな災害リスクを防止し、既存
の災害リスクを低減する」ことを目的とするものであり、フィジーの防災
対策方針及び防災計画そのものである。
また、原告の作成した「業務計画書」の「業務内容」の項目には、「(1) フ
ィジーのための効果的な防災ポリシーの策定」、「(3) 国及び地方レベルで
の早期警戒プロセスを含む災害リスク削減活動の強化」等、フィジー国の

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。