殺人未遂

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3合(わ)179
判決日2023-01-13
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①本件殺人未遂の実行行為を行ったのは被告人か(殺意の有
無を含む。)、②本件殺人未遂について被告人、A及びBの間に共謀が成立してい
たかである(なお、日付は特に記載のない限り令和3年のものである。)。
2 Aは、公判廷において、上記各争点について、大要、以下のとおり証言する。
⑴ 7月、SNSを通じ、恨み晴らし代行の仕事として、Bから、報酬50万円
で夫を殺害してほしいとの依頼を受けた。Bとの間で、週末、被害者方で寝込みを
襲い、ナイフで刺して殺害することなどを決めた。その2日ほど後に、LINEの
メッセージで、「夫を殺して欲しい人がいる。一緒にやってくれへんか」などと被
告人を誘ったところ、被告人は「分かった。どんな感じ」と聞いてきた。Bから送
られた写真を被告人に送信し、Bの顔写真につき依頼者と、被害者の顔写真につき
殺してほしいと言われている旦那と、被害者方の外観写真につき家の外観などと説
明したが、被告人の反応は「分かった」という程度であった。このほか、本件に関
する被告人とのやり取りとして、寝込みをナイフで襲うという話について、被告人
から、拳銃を持ってる旨を言われたこと、報酬の受取りについて、振込ではなく直
接の方がいいと言われたこと、遺体の処理について、海に捨てようかという話をさ
れたことがあった。犯行当日まで二度ほど週末があったが、被告人には連絡してお
らず、凶器、服装等の準備や購入、犯行時の役割分担等についても、被告人と相談
することはなかった。
⑵ 8月6日、Bから連絡を受けて、被告人に「今日行けそうや」というメッセ
ージを送ったところ、「分かった」という返事があった。知人の運転する車で、被
告人を迎えに行き、現場に行く途中のどこかで、被告人にサバイバルナイフを渡し
たが、「ああ」という程度の反応であった。被害者方付近のコンビニまで車で移動
し、被告人と二人で周辺を歩くなどしていた。Bから「寝息を立て始めました」と
いう連絡を受け、被告人に「行けると言っている」などと伝え、被告人はサバイバ
ルナイフを、自分は手斧を持って被害者方に向かった。上記知人にはお金を取りに
行くという程度の話しかしていなかったことから、車の中で被告人と本件について
話をすることはなく、周辺を歩いていた際にも、世間話をしていた程度で、現場で
の具体的な犯行の手順や各自の役割分担について話をすることはなかった。
⑶ 被害者方の玄関の鍵は開いており、自分、被告人という順に土足で入ると、
Bと思われる女性らしき人影がリビングに立っており、寝室の方向を指差しながら、
右手を胸の前で大きく左右に振っていた。リビングから寝室をのぞき込んでいると、
後方から被告人が自分を追い越して寝室で寝ていた被害者の方に向かい、被害者の
腹部付近にまたがるように立って両手でナイフ

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。