行政財産使用不許可処分取消等,組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第78号,同平成25年(行ウ)第80号,同平成26年(行ウ)第65号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成26(行コ)162
判決日2015-06-02
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条、国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各不許可処分についての市長の判断に,裁量権の逸脱・濫用があり,
違法であったと認められるか否か
ア 平成24年度不許可処分の違法性
イ 平成25年度不許可処分の違法性
ウ 平成26年度不許可処分の違法性
(2) 被控訴人らに生じた損害の額
5 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)について
ア 後記イのとおり訂正し,後記ウのとおり当審における補充主張を加える
ほかは,原判決15頁17行目から27頁9行目までに記載のとおりであ
るから,これを引用する。
イ(ア) 原判決17頁2行目の「行政事務スペースとして自己使用させる必要
がない」を「行政事務スペースとして控訴人が使用する必要がない」と
改める。
(イ) 原判決17頁21行目の「不許可処分を」を「平成24年度不許可
処分を」と改める。
(ウ) 原判決17頁25行目及び18頁2行目の各「上記(ア)①の事実が」
を,それぞれ「上記(ア)①の事情が」と改める。
(エ) 原判決17頁26行目から18頁1行目にかけての「不許可処分は」
を「本件各不許可処分は」と改める。
(オ) 原判決18頁9行目の「前提事実(3)」を「前記第2の3で付加・訂
正の上引用した原判決第2の1の前提事実(3)(以下,付加・訂正後の原
判決第2の1の前提事実を引用する場合には,単に「前提事実(3)」など
のように表記する。)」と改める。
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主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人は,被控訴人P1,同P2,同P3及び同P4に対し,それぞ
れ50万円及びこれに対する平成24年2月20日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人は,被控訴人P5及び同P6に対し,それぞれ25万円及びこ
れに対する平成24年2月20日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを15分し,その1を控訴人の
負担とし,その余を被控訴人らの連帯負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。