事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)162 |
| 判決日 | 2015-06-02 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条、国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各不許可処分についての市長の判断に,裁量権の逸脱・濫用があり, 違法であったと認められるか否か ア 平成24年度不許可処分の違法性 イ 平成25年度不許可処分の違法性 ウ 平成26年度不許可処分の違法性 (2) 被控訴人らに生じた損害の額 5 争点についての当事者の主張 (1) 争点(1)について ア 後記イのとおり訂正し,後記ウのとおり当審における補充主張を加える ほかは,原判決15頁17行目から27頁9行目までに記載のとおりであ るから,これを引用する。 イ(ア) 原判決17頁2行目の「行政事務スペースとして自己使用させる必要 がない」を「行政事務スペースとして控訴人が使用する必要がない」と 改める。 (イ) 原判決17頁21行目の「不許可処分を」を「平成24年度不許可 処分を」と改める。 (ウ) 原判決17頁25行目及び18頁2行目の各「上記(ア)①の事実が」 を,それぞれ「上記(ア)①の事情が」と改める。 (エ) 原判決17頁26行目から18頁1行目にかけての「不許可処分は」 を「本件各不許可処分は」と改める。 (オ) 原判決18頁9行目の「前提事実(3)」を「前記第2の3で付加・訂 正の上引用した原判決第2の1の前提事実(3)(以下,付加・訂正後の原 判決第2の1の前提事実を引用する場合には,単に「前提事実(3)」など のように表記する。)」と改める。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人は,被控訴人P1,同P2,同P3及び同P4に対し,それぞ れ50万円及びこれに対する平成24年2月20日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人は,被控訴人P5及び同P6に対し,それぞれ25万円及びこ れに対する平成24年2月20日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 4 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを15分し,その1を控訴人の 負担とし,その余を被控訴人らの連帯負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。