事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)30204 |
| 判決日 | 2023-01-20 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 有限会社Sirene |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、3万6277円及びうち2万2277円に対する令 和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万4000 円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3パーセントの割合によ る金員をそれぞれ支払え。 2 被告は、原告Bに対し、3万6277円及びうち2万2277円に対する令 和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万4000 円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3パーセントの割合によ る金員をそれぞれ支払え。 3 被告は、原告Cに対し、3万6277円及びうち2万2277円に対する令 和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万4000 円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3パーセントの割合によ る金員をそれぞれ支払え。 4 被告は、原告Dに対し、3万6277円及びうち2万2277円に対する令 和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万4000 円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3パーセントの割合によ る金員をそれぞれ支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、これを30分し、その29を原告らの負担とし、その余を被告 の負担とする。 7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。