損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)30204
判決日2023-01-20
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者被告 有限会社Sirene

この事件の代理人

  • 佐藤大和(原告代理人)/東京弁護士会
  • 島昭宏(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、3万6277円及びうち2万2277円に対する令
和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万4000
円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3パーセントの割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
2 被告は、原告Bに対し、3万6277円及びうち2万2277円に対する令
和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万4000
円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3パーセントの割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
3 被告は、原告Cに対し、3万6277円及びうち2万2277円に対する令
和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万4000
円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3パーセントの割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
4 被告は、原告Dに対し、3万6277円及びうち2万2277円に対する令
和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万4000
円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3パーセントの割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを30分し、その29を原告らの負担とし、その余を被告
の負担とする。
7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。