損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)11118
判決日2023-01-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条
当事者原告 株式会社C2プレパラート

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、275 万円及びこれに対する令和 2 年 8 月 16
日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
20 2 被告は、原告会社に対し、165 万円及びこれに対する令和 2 年 8 月 16
日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
3 被告は、別紙 3 被告表示目録記載のマスクを複製又は頒布してはな
らない。
4 被告は、前項記載のマスク及びこれを作成するために使用したデー
タを廃棄せよ。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを 5 分し、その 2 を被告の負担とし、その余は原告
らの負担とする。
7 この判決は、第 1 項及び第 2 項に限り、仮に執行することができる。

出典

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