損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)20604
判決日2023-01-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、民法719条
当事者原告 株式会社アキュラホーム/被告 株式会社アイ工務店

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
不正競争行為該当性
ア 本件検討資料に係る不正競争行為について
本件検討資料が営業秘密に当たるか(争点1-1-1)
本件検討資料について、被告らによる不正競争行為があったといえるか
(争点1-1-2)
イ 本件AQS関連ファイルに係る不正競争行為について
本件AQS関連ファイルが営業秘密に当たるか(争点1-2-1)
本件AQS関連ファイルについて、被告らによる不正競争行為があった
といえるか(争点1-2-2)
違法性(不法行為・使用者責任)(争点2)
損害(争点3)
差止め等の必要性(争点4)
消滅時効(争点5)
4 争点に対する当事者の主張
本件検討資料が営業秘密に当たるか(争点1-1-1)
(原告の主張)
ア 秘密管理性
本件検討資料の内容は、別紙本件検討資料の内容記載のとおりである。本
件検討資料は、原告の事業における根幹システムというべきものについて、

主文(判決文より)

1 被告らは、別紙営業秘密目録1の情報を営業上の活動に使用し又は第三者に開
示してはならない。
2 被告らは、別紙営業秘密目録1の情報が記録された一切の記録媒体から当該情
報を削除し、当該情報が記載された資料を廃棄せよ。
3 被告らは、原告に対し、連帯して159万2750円及びこれに対する令和元
年8月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを10分し、その3を被告らの負担とし、その余を原告の負担
とする。
6 この判決は、3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。