処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成25年(行ウ)第104号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成27(行コ)7
判決日2015-06-18
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記
3に当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中
第2の1ないし3(原判決3頁5行目から22頁9行目まで)に記載のとおり
であるから,これを引用する。
(1) 原判決7頁4行目「当庁」を「大阪地方裁判所」に改める。
(2) 同7頁10行目「B所長」を「A営業所の所長であったB(以下「B所長」
という。)」に改める。
(3) 同12頁15行目「取り下げろと」の後に「告げて」を加える。
(4) 同12頁24行目「想定される」の後に「被控訴人への」を加える。
(5) 同16頁21行目「原告が」から24行目までを「被控訴人が運輸課にお
いて業務上孤立させられているとか,差別的取扱いを受けているなどという
実態はなく,被控訴人が精神的苦痛を被るようなものではない。」に改める。
(6) 同20頁13行目「乗務」を「乗務担当」に改める。
(7) 同20頁24行目「多いことに変わりはなく,現在に至るまで」を「多い
ことに変わりはなかった。このように,被控訴人は,現在に至るまで」に改
める。
(8) 同20頁26行目冒頭に「以上によれば,」を加える。
3 当審における控訴人の主張
(1) 訴えの利益について
原判決は,本件転任命令は,処分の取消しにより回復される不利益を伴う
ものと認めるのが相当であると判断している。
しかしながら,本件転任命令による職務内容の変更は,「不利益」と評価
すべきものではないし,仮に,本件転任命令が被控訴人に何らかの心理的負
担等を生ぜしめるとしても,このような負担は,転任に通常伴う事実上のも
のにすぎず,当該転任の「直接の法的効果として,処分の取消しにより回復
されるべき」不利益とは到底評価できない。
被控訴人に命じうる職ないし職務は営業用自動車の運転に限定されていな
いし,原判決が挙げる「不慣れな事務作業を一から覚えなければならない」
ことは,転任に伴って通常当然に生ずる程度のものであって,仮に,これに
よって職員に何らかの心理的負担が生じたとしても,かかる事情は,何ら不
利益と評価すべきものではない。
運輸課は,運転手経験者による勤務を求められる部門であって,運輸課で
勤務する際には,どの運転手経験者も,不慣れな事務作業を一から覚えなけ
ればならないのであり,それを法的な不利益と評価することはできない。
(2) 裁量逸脱について
ア 本件転任目的を排斥し,他意の存在を唯一の目的とする原判決の誤り
控訴人は,本件転任命令の際,別件訴訟提起・追行による被控訴人に対
する心理的影響,かかる状況下で事故等を起こした場合の市民への説明責
任,他の運転手への影響等を勘案したものである(以下「本件転任目的」
という。)。
ところが,原判決は,本件転任目的を完全に排斥し,別件訴

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。