事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)33763 |
| 判決日 | 2023-01-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は、権利侵害の明白性及び特定電気通信該当性であり、この点に関 する当事者の主張は、以下のとおりである。 (原告の主張) 1 本件調査の内容 BitTorrentにおいては、特定のファイルをダウンロードしようとす るユーザーが、トラッカーサーバーに接続して当該ファイルの提供者のリストを 要求すると、トラッカーサーバーは、自身にアクセスしているファイル提供者の IPアドレスが記載されたリストをユーザーに返信する仕組みとなっている。本 件調査は、この仕組みを利用し、監視ソフトがトラッカーサーバーに接続し、本 件各動画のファイルの提供者のリストを要求して、トラッカーサーバーから当該 提供者のIPアドレスが記載されたリストの返信を受け、当該リストのデータを 本件検知システムのデータベースに記録している。そして、当該リストに記載さ れたIPアドレスが、別紙動画目録記載のIPアドレスである。 本件調査においては、実際に当該リストに記録されていたユーザーに接続をし て、当該ユーザーからの応答を確認しており(以下、この応答確認を「Hand shake」という。)、別紙動画目録記載の「発信時刻」欄の日時は、当該応 答確認(Handshake)が行われた日時である。 2 権利侵害の明白性 BitTorrentは、ユーザーが、トラッカーサーバーから他のピア(当 該ネットワークに参加しているコンピューター。以下同じ。)の情報を取得して、 他のピアからファイルのピースを相互にダウンロード及びアップロードしてい くシステムであるから、上記のトラッカーサーバーにアクセスしてファイルのピ ースをダウンロード及びアップロードするまでの流れ全体が「特定電気通信」に 該当する。そして、上記の本件調査及びBitTorrentの仕組みによれば、 本件発信者は、遅くとも別紙動画目録記載の「発信時刻」欄の日時までに、本件 各動画のファイルの全部又は一部を取得して端末に保存し、これと同時に、他の ピアからの要求に応じて当該ファイルの送信(アップロード)をすることができ る状態にいたことになるから、本件発信者は、遅くとも当該日時までに、Bit Torrentのネットワークを介した「特定電気通信による情報の流通」によ って、本件各動画に係る原告の送信可能化権を侵害したといえる。 また、上記のHandshakeが行われたということは、本件発信者が、本 件検知システムの要求に応じて、自動的に本件各動画をダウンロードできる状態 にしていたことを示すものであるから、このHandshakeによって、原告 の送信可能化権が侵害されたということができる。 3 本件各動画との同一性 BitTorrentにおいては、共有されるファイルを電子的に特定するた めに、ファイルごとにハッシュが定められているところ、本件各動画と
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。