事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)70046 |
| 判決日 | 2023-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項8号、商標法38条2項、商標法38条5項、民事訴訟法18条 |
| 当事者 | 原告 梅本合同会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、4万5144円及びこれに対する令和4年6月10日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。