事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)13631 |
| 判決日 | 2023-02-03 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号 |
| 当事者 | 原告 株式会社東日本技術研究所/被告 株式会社サンテック |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して315万円及びこれに対する平成29年2月 18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。