損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)13631
判決日2023-02-03
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号
当事者原告 株式会社東日本技術研究所/被告 株式会社サンテック

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して315万円及びこれに対する平成29年2月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの負担と
する。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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