事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)14258 |
| 判決日 | 2023-02-03 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、著作権法96条、著作権法102条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ/原告 株式会社ポニーキャニオン/被告 株式会社NTTぷらら訴訟承継人株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(争点1) ⑵ 本件各発信者情報は権利の侵害に係る発信者情報といえるか(争点2) ⑶ 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか)及び 争点2(本件各発信者情報は権利の侵害に係る発信者情報といえるか)につ いて (原告らの主張) 本件調査会社は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会により 信用性が認められると認定された本件システムを使用して、適切に調査を実 施し、本件調査結果を得たものである。したがって、本件調査結果には信用 性が認められる。 これに対し、被告は、本件調査会社作成に係る平成27年4月付け「Bi tTorrentネットワークにおける効率的な著作権侵害監視手法につい て」と題する書面(以下「本件資料」という。)において、本件システムを 利用した著作権侵害行為の監視手法につき、バイナリマッチ(発信者からダ ウンロードしたファイルのピースが、複数のピアから取得した全体ファイル の一部であることを確認すること)を行う手法が提案されているにもかかわ らず、本件において、本件調査会社はバイナリマッチを実施していないなど として、本件調査結果の信用性を争う。 しかし、上記提案に係る監視手法は、複数ある手法のうちの一つにすぎず、 必ずバイナリマッチを実施しなければ正確に発信者のIPアドレス等を特定 できないというわけではないというべきである。本件調査会社は、発信者の アップロードしたファイルをダウンロードする際に、同発信者に直接接続し、 IPアドレス等を記録することにより、同発信者のIPアドレス等を特定し ているから、バイナリマッチを実施していなくても、発信者のIPアドレス 等は正確であると認められる。 したがって、この点に関する被告の主張は理由がなく、本件調査結果によ り、本件各発信者が、別紙発信者情報目録記載の各日時に、ビットトレント ネットワーク上において、本件複製物を、不特定多数のビットトレント利用 者の求めに応じ、自動的にアップロードし得る状態にしたといえる(以下、 これらの本件各発信者による行為を「本件各送信可能化行為」と総称す る。)。 そして、本件各送信可能化行為について、著作隣接権の権利制限事由(著 作権法102条。同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しな いため、本件各送信可能化行為を行った本件各発信者によって原告らが本件 各レコードに対して有する送信可能化権が侵害されたことが明らかであり (プロバイダ責任制限法5条1項1号)、当該送信可能化権侵害との関係に おいて、被告は開示関係役務提供者に、本件各発信者情報は権利侵害に係る 発信者情報にそれぞ
主文(判決文より)
1 被告は、原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発 信者情報目録記載1及び2の各情報を開示せよ。 2 被告は、原告株式会社バンダイナムコミュージックライブに対し、別紙 発信者情報目録記載3の各情報を開示せよ。 3 被告は、原告株式会社ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記 載4の各情報を開示せよ。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。