事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)25213 |
| 判決日 | 2023-02-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 ネオパットインコーポレーション/被告 Wix.comJapan株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件システム等の提供に対する被告の関与の態様 ア 主位的主張 被告の提供主体性の有無(争点 1) イ 予備的主張 関連共同性の有無又は幇助の成否(争点 2) (2) 本件システム等の構成要件充足性(争点 3) 20 (3) 原告の損害額(争点 4) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点 1(被告の提供主体性の有無)について (原告の主張) 以下の点からうかがわれるように、被告は本件システム等を自ら提供し、 実施している。 ア 本件訴訟提起前の経緯 本件訴訟提起前に、原告が、被告に対し、本件システム等の実施が本件 特許権を侵害する旨の通知を行ったところ、被告は、代理人弁護士ら(以 下「被告代理人ら」という。)を通じてこれに回答した。その際、被告代理 人らは、被告のみを代理し、被告親会社の代理人としての回答は行ってい ない。また、その際、被告は、本件システム等の提供を否定せず、むしろ これを提供していることを前提として、これが本件発明 1 の技術的範囲に 属しないこと、本件特許の無効及び本件特許権についての先使用権を主張 した。このように、被告は、本件訴訟提起前において、原告からの通知に 対し、本件システム等を実施していることを否定する主張は一切行ってお らず、また、被告代理人らは被告のみを代理して回答していた。 イ Wix 規約 Wix.com 利用規約(以下「Wix 規約」という。)の「1.2. 合意事項」には、 「Wix 規約は、Wix サービスのご利用に関して、Wix.com Ltd. とその関連 会社、世界中の子会社…とユーザーとの間で締結される拘束力、執行力の ある契約ですので、よくお読みください。」との記載(以下「本件記載」と いう。)がある。上記「世界中の子会社」には被告が含まれるから、被告は、 Wix 規約に基づく契約当事者であり、「Wix サービス」(本件システム等と 同義である。)のユーザーは、被告を契約当事者に含む Wix 規約に同意し た上で「Wix サービス」を利用することになる。 したがって、Wix 規約は、被告自身が本件システム等の提供主体である ことを示す。 ウ 本件インタビュー記事 被告代表のA(以下「A」という。)は、インタビュー記事(以下「本件 インタビュー記事」という。)において、インタビュアーからの「貴社のサ ービスの概要や特徴について教えてください。」という質問に対し、ホーム ページ作成サービスを説明している。すなわち、本件インタビュー記事に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。