発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)23392
判決日2023-02-06
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、著作物性、著作権者該当性及び名誉感
情侵害の有無のみであるとされた(第1回口頭弁論調書参照)。
2 前提事実(本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝
番を含むものとする。)
⑴ 当事者
ア 原告は、ミセス・グローバル・アース日本大会に出場したことのある者で
ある。(甲16、弁論の全趣旨)
イ 被告は、電気通信事業等を行う株式会社である。(弁論の全趣旨)
⑵ 本件投稿等
ア 本件発信者は、本件ウェブサイトにおいて、別紙投稿記事目録の投稿日時
欄記載の日時に、同目録の投稿内容欄記載の文章を投稿するとともに、別紙
動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)をスクリーンショットし
た画像(以下「本件画像」という。)を投稿(本件投稿)した。(甲2、弁
論の全趣旨)
イ 被告は、本件発信者情報を保有している。(弁論の全趣旨)
3 争点
⑴ 著作物性(争点1)
⑵ 著作権者該当性(争点2)
⑶ 名誉感情侵害の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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