損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)31866等
判決日2023-02-10
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 原告は、被告会社に対し、12万円及びこれに対する令和4年1月5日から支
払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告は、被告Bに対し、12万円並びにうち6万円に対する令和3年12月2
日から及びうち6万円に対する同月23日から各支払済みまで年3パーセントの
割合による金員を支払え。
4 被告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告に生じた費用の10分の7、被告会社に生
じた費用の10分の7及び被告Bに生じた費用の5分の4を原告の負担とし、原
告に生じた費用の10分の2及び被告会社に生じた費用の10分の3を被告会社
の負担とし、原告及び被告Bに生じたその余の費用を被告Bの負担とする。
6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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