事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)31866等 |
| 判決日 | 2023-02-10 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 原告は、被告会社に対し、12万円及びこれに対する令和4年1月5日から支 払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告は、被告Bに対し、12万円並びにうち6万円に対する令和3年12月2 日から及びうち6万円に対する同月23日から各支払済みまで年3パーセントの 割合による金員を支払え。 4 被告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告に生じた費用の10分の7、被告会社に生 じた費用の10分の7及び被告Bに生じた費用の5分の4を原告の負担とし、原 告に生じた費用の10分の2及び被告会社に生じた費用の10分の3を被告会社 の負担とし、原告及び被告Bに生じたその余の費用を被告Bの負担とする。 6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。