事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)28931 |
| 判決日 | 2023-02-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法704条、民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 浜松ホトニクス株式会社/被告 株式会社東京精密 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1億3116万1399円及びこれに対する平成30 年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の 負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。