特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)28931
判決日2023-02-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法704条、民法709条、特許法100条1項
当事者原告 浜松ホトニクス株式会社/被告 株式会社東京精密

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、1億3116万1399円及びこれに対する平成30
年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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